著作権法 | |
| 第四十条(政治上の演説等の利用) | |
| 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 | |
| 2 | 国又は地方公共団体の機関において行なわれた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。 |
| 3 | 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 |