著作権法

第九節 補償金

第七十一条(審議会への諮問)
 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、政令で定める審議会に諮問しなければならない。
(注):見出しを「(文化審議会への諮問)」に改め、「政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。(平成十一年十二月二十二日法律第百六十号:平成十三年一月六日施行)