著作権法

第十節 登 録

第七十五条(実名の登録)
 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。