著作権法

第七十七条(著作権の登録)
 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限
著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限