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著作権法 |
| 第九条(保護を受ける放送) |
| 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 |
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- 一
- 日本国民である放送事業者の放送
- 二
- 国内にある放送設備から行なわれる放送
- 三
- 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ
- 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
- ロ
- 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
- 四
- 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ
- 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
- ロ
- 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
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CS2000-9-2.htm
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| 第九条の二(保護を受ける有線放送) |
| 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 |
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- 一
- 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
- 二
- 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
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