CS2000-9-2.htm

著作権法

第九条(保護を受ける放送)
 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
日本国民である放送事業者の放送
国内にある放送設備から行なわれる放送
前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
 
第九条の二(保護を受ける有線放送)
有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
国内にある有線放送設備から行われる有線放送