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著作権法 |
| 第九十五条の二(譲渡権) |
| 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
| 2 | 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。 |
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- 一
- 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
- 二
- 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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| 3 | 第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 |
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- 一
- 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 二
- 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 三
- この法律の施行地外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
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