第二章 回路配置利用権の設定の登録

半導体集積回路の回路配置に関する法律

第三条(回路配置利用権の設定の登録)
 回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。)は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を受けることができる。この場合において、創作者等が二人以上あるときは、これらの者が共同して設定登録を受けなければならない。
 設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
申請の年月日
回路配置について業として前条第三項第二号に掲げる行為をしている場合にあつては、その行為を最初にした年月日
回路配置の創作をした者の氏名又は名称及び住所又は居所
前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
 前項の申請書には、通商産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他通商産業省令で定める資料を添付しなければならない。