半導体集積回路の回路配置に関する法律

第三十三条(登録事務規程)
 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
 通商産業大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。