半導体集積回路の回路配置に関する法律

第三十七条(解任命令)
 通商産業大臣は、指定登録機関の役員又は登録事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。