半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |
| 第三十九条(報告及び立入検査) | |
| 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 | |
| 2 | 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
| 3 | 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |