半導体集積回路の回路配置に関する法律

第四条(申請者の名義の変更)
 申請者の名義は、変更することができる。
 申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
 相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。