第六章 罰 則

半導体集積回路の回路配置に関する法律

第五十一条(罰則)
 回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。