半導体集積回路の回路配置に関する法律

第六条(申請前の回路配置の利用)
 設定登録は、その申請の日から二年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第二条第三項第二号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。