行政機関の保有する情報の公開に関する法律

第一章 総 則
第一条(目的)
 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

第二条(定義)
 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関として置かれる機関(次号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
会計検査院
 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの