意匠法


第六十条(対価の額についての訴え)
 第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
  特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び 第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。