意匠法


第六十四条(意匠登録表示)
 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、通商産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。