意匠登録令

第一章 総  則

第一条(登録事項)
 意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 意匠法第四十八条第一項の審判の確定審決
 再審の確定審決