意匠登録令


第三条の二(意匠原簿の調製等)
 意匠登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
 意匠原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める