特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 | |
| 第十八条(手数料) | |
| 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 | |
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| 2 | 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。 |
| 3 | 第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。 |
| 4 | 特許法第百九十五条第四項から第九項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。 (注):「第九項」を「第十項」に改める。(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号改正:平成十三年一月六日施行) |