特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第二十条(通商産業省令への委任)
 第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、通商産業省令で定める。