特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第十六条(願書の様式)
 願書は印刷又はコンピューター印字による様式第七又は様式第七の二により作成しなければならない。
(注):本条文は、
第十六条(様式等)
 願書は印刷又はコンピューター印字による様式第七若しくは様式第七の二により作成し、又は特許庁長官が定める方式に従つて作成しなければならない。
 に、改める。特許協力条約に基づく規則第八十九規則の三が効力を生ずる日から施行する