特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第二条(書面による手続等) | |
| 法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手統(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 | |
| 2 | 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 |
| 3 | 書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。 |