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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 |
| 第三十六条(国際出願等の取下げ) |
| 出願人は、次の各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に対し、国際出願の取下げをすることができる。 |
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- 一
- 優先日から一年七月を超えるまでに当該国際出願に係るすべての指定国を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二年六月を超えたとき。
- 二
- 条約
第二十三条(2)又は条約
第四十条(2)の規定による請求をしたとき。
- 三
- 前二号に掲げる場合のほか、優先日から一年八月を超えたとき。
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| 2 | 出願人は、次の各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に対し、指定国の指定の取下げをすることができる。 |
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- 一
- 優先日から一年七月を超えるまでに当該指定国を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二年六月を超えたとき。
- 二
- 前項第二号に掲げるとき。
- 三
- 前二号に掲げる場合のほか、優先日から一年八月を超えたとき。
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| 3 | 出願人は、第一項の規定により国際出願の取下げをすることができるときは、特許庁長官に対し、当該国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。 |
| 4 | 出願人は、優先日から一年七月を超えるまでに指定国の一部を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二十月を超えた日から三十月を超えるまでは、特許庁長官に対し、当該選択国についての優先権の主張の取下げをすることができる。 |
| 5 | 前四項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。 |
| 6 | 第一項から第四項までの規定による取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法
第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し、又は署名をした書面によらなければならない。 |