特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第三十八条(証明書の請求)
 出願人は、特許庁長官に対し、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において優先権を主張するための国際出願に関する書類について証明書の交付を請求することができる。
 前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張するための書類並びにその主張をする旨及び出願しようとする国(国際出願にあつては指定しようとする国)の国名を記載した書面を提出しなければならない。