特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第四十五条の二(決定の合議制)
 追加手数料異議の申立てについての審理及び決定は、前条第一項の規定により指定された三名の審判官の合議体が行う。
 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号) 第十三条の規定は、第一項の合議体を構成する審判官の資格に準用する。