特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第六十一条の二(同前)
 審査官は、出願人の請求により、相当の期間を指定して、出願人に対し、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する答弁書を提出する機会を与えることができる。