特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則 | |
| 第六十九条(国際予備審査の請求の手続の補完等の期間) | |
| 令 第一条第一項及び第二項の通商産業省令で定める期間は、一月以上の期間であつて特許庁長官が相当の期間として指定するものとする。 | |
| 2 | 特許庁長官は、令 第一条第三項若しくは第五項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされ、又は 第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。 |