特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第七十七条(明らかな誤りの訂正)
 出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。
 特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。
 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、規則91.1(f)の規定による通知が、優先日から一年五月又は国際公開の技術的準備の完了のいずれか遅いときまで(条約 第二十一条(2)(b)の規定による国際公開が請求された場合にあつては国際公開の技術的準備の完了まで、国際公開が条約 第六十四条(3)の規定により行われない場合にあつては条約 第二十条の規定による国際出願の送達まで)に国際事務局に到達した場合、当該請求に係る誤りの訂正を認めることができる。ただし、国際予備審査の請求があつた国際出願であつて、第一項の規定による請求に係る誤りが国際出願の願書以外の書類にある場合には、当該請求が国際予備審査報告の作成が開始されるときまでになされた場合に限る。
 特許庁長官は、第一項の規定による請求に係る訂正を認める場合にあつてはその旨を、認めない場合にあつてはその旨及びその理由を、出願人に通知しなければならない。
 第一項の規定による請求は、様式第二十六又は様式第二十六の二によりしなければならない。