工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十八条(識別カードの再交付の請求)
 識別カードを損じ、又は失ったときは、識別カードの交付を受けた者は、識別カードの再交付を請求することができる。ただし、損じた場合は、その識別カードを返還しなければならない。
 前項の規定による請求は、様式第三十一によりしなければならない。
 前項の請求書には、 第六十一条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。