工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第二十六条(フレキシブルディスク)
 令 第八条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)とする。