工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第二十八条(提出物件票等) | |
| 令 第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により特定手続を行うときは、フレキシブルディスクの日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該フレキシブルディスクに添付しなければならない。 | |
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| 2 | 前項の場合において、同時に二以上のフレキシブルディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「フレキシブルディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。 |