この規則の適用上、 |
(i) |
「協定」とは、1967年7月14日にストックホルムで改正され及び1979年10月2日に修正された1891年4月14日の標章の国際登録に関するマドリッド協定をいう。 |
(ii) |
「議定書」とは、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書をいう。 |
(iii) |
「締約国」とは、協定を締結した国又は議定書を締結した国若しくは締約国際機関をいう。 |
(iv) |
「国である締約国」とは、国家である締約国をいう。 |
(v) |
「締約国際機関」とは、締約国際機関である締約国をいう。 |
(vi) |
「国際登録」とは、協定、議定書又はその双方に基づく標章の国際登録をいう。 |
(vii) |
「国際出願」とは、協定、議定書又はその双方に基づく国際登録出願をいう。 |
(viii) |
「協定のみに支配される国際出願」とは、本国官庁が、 |
・ |
協定に拘束されるが議定書には拘束されない国の官庁、又は |
・ |
国際出願で指定されたすべての国が協定に拘束される場合(これらの国が議定書に拘束されるか否かを問わず)には、協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁 |
である国際出願をいう。 |
|
(ix) |
「議定書のみに支配される国際出願」とは、本国官庁が、 |
・ |
議定書に拘束されるが協定には拘束されない国の官庁若しくは締約国際機関、又は |
・ |
国際出願が協定に拘束される国の指定を含まない場合には、協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁 |
である国際出願をいう。 |
|
(x) |
「協定及び議定書の双方に支配される国際出願」とは、本国官庁が協定及び議定書の双方に拘束される国の官庁であり、登録を基礎とし、かつ、次の指定を含むものをいう。 |
・ |
少なくとも協定に拘束される一の国(その国が、議定書に拘束されるか否かを問わず)、及び |
・ |
議定書に拘束されるが協定には拘束されない少なくとも一の国又は締約国際機関 |
|
(xi) |
「出願人」とは、国際出願をする自然人又は法人をいう。 |
(xii) |
「法人」とは、関係法令の下で、権利を取得し、義務を負い、かつ、裁判所に訴えを提起し若しくは提起される資格を有する法人、団体又はその他のグループ若しくは組織をいう。
|
(xiii) |
「基礎出願」とは、締約国の本国官庁に提出された標章の登録出願であって当該標章の登録のための国際出願の基礎となるものをいう。 |
(xiv) |
「基礎登録」とは、締約国の本国官庁によりなされた標章の登録であって当該標章の登録のための国際出願の基礎となるものをいう。 |
(xv) |
「指定」とは、協定第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく、又は議定書第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)をいい、かつ、それぞれの場合に応じ、国際登録簿に記録された領域指定をもいう。 |
(xvi) |
「指定締約国」とは、協定第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づき又は議定書第3条の3(1)若しくは(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)がなされた締約国、又はそれぞれの場合に応じ、国際登録簿にその領域指定が記録された締約国をいう。 |
(xvii) |
「協定に基づき指定された締約国」とは、その締約国について協定第3条の3(1)又は(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)が国際登録簿に記録された指定締約国をいう。 |
(xviii) |
「議定書に基づき指定された締約国」とは、その締約国について議定書第3条の3(1)又は(2)の規定に基づく標章の保護の効果が及ぶ領域の指定(領域指定)が国際登録簿に記録された指定締約国をいう。 |
(xix) |
「拒絶」とは、協定第5条(1)又は議定書第5条(1)の規定に従い、指定締約国において保護は与えられない旨の当該締約国の官庁による通報をいう。 |
(xx) |
「公報」とは、第32規則にいう定期的公報をいう。 |
(xxi) |
「名義人」とは、その者の名義で国際登録が国際登録簿に記録されている自然人又は法人をいう。 |
(xxii) |
「図形的要素の国際分類」とは、1973年6月12日の標章の図形的要素の国際分類を創設したウイーン協定で定められた分類をいう。 |
(xxiii) |
「商品及びサービスの国際分類」とは、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定により定められた分類をいう。 |
(xxiv) |
「国際登録簿」とは、国際事務局が維持する、協定、議定書若しくは規則が記録することを要求し又は要求することを認めている国際登録に関する情報の公式の集成であって、これらの情報が蓄積された媒体の如何は問わないものをいう。 |
(xxv) |
「官庁」とは、標章の登録を所管する締約国の官庁、又はそれぞれの場合に応じ、協定第9条の4若しくは議定書第9条の4の規定若しくは双方にいう共通の官庁をいう。 |
(xxvi) |
「本国官庁」とは、それぞれの場合に応じ、協定第1条(3)若しくは議定書第2条(2)の規定又は双方で定義されている本国の官庁をいう。 |
(xxvii) |
「公式様式」とは、国際事務局が定めた様式又は同一の内容と形式を有する様式をいう。 |
(xxviii) |
「所定の手数料」とは、料金表に記載される手数料をいう。 |
(xxix) |
「事務局長」とは、世界知的所有権機関の事務局長をいう。 |
(xxx) |
「国際事務局」とは、世界知的所有権機関の国際事務局をいう。 |
|
|
(1) |
|
[書面による通信及び一通の封筒内の複数の文書] |
|
(a) |
(6)の規定に従うことを条件として、国際事務局にあてた通信は、タイプライターその他 の機械で記載された書面によるものとし、通信がテレックス又は電報による場合を除き、署名するものとする。 |
|
(b) |
一通の封筒で複数の文書を郵送するときは、それぞれの文書を特定する一覧表を同封するものとする。 |
(2) |
|
[署名]
署名は、手書き、印刷若しくはスタンプによるものとし、印章を押印することにより、又 は(6)に規定する電子的通信に関しては国際事務局と当該官庁との間で合意した表示方法により署名に代えることもできる。 |
(3) |
|
[ファクシミリによる通信] |
|
(a) |
いかなる通信も、ファクシミリにより国際事務局にあてることができる。ただし、次のことを条件とする。 |
(i) |
通信が公式様式で提出されなければならない場合には、ファクシミリによる通信のための公式様式を用いること。 |
(ii) |
通信が国際出願からなる場合には、本国官庁により署名され、かつ、当該国際出願の同一性を認めるに十分な表示を含む標章の複製が表されている公式様式の頁の原本を国際事務局に送付すること |
|
|
(b) |
ファクシミリによる通信が受領された日から一月以内に国際事務局が(a)(ii)にいう原本 を受領している場合には、その原本は、ファクシミリによる通信が受領された日に国際事務局により受領されたものとみなされる。 |
|
(c) |
国際出願がファクシミリにより国際事務局にあてられた場合には、国際出願が該当する要件を満たしているか否かに関する国際事務局による審査は、次に掲げる日から着手するものとする。 |
(i) |
ファクシミリによる通信が受領された日から一月以内に(a)(ii)にいう原本を受領しているときは、その原本の受領の日、又は |
(ii) |
国際事務局が(b)にいう一月の期間内に前記原本を受領していないときは、その期間の満了の日 |
|
(4) |
|
[テレックス又は電報による通信] |
|
(a) |
国際出願又は国際登録に対してなされた事後の指定以外の通信は、テレックス又は電報 により国際事務局にあてることができる。ただし、公式様式の使用が定められているときは、適正に署名され、かつ、そのテレックス又は電報の内容に対応する公式様式をテレックス又は電報による通信が受領された日から一月以内に国際事務局が受領している場合に限る。 |
|
(b) |
(a)の規定に基づく要件が満たされている場合には、公式様式は、テレックス又は電報による通信が受領された日に国際事務局によって受領されたものとみなされる。(a)の規定に基づく要件が満たされていない場合には、テレックス又は電報による通信はなかったものとみなされる。 |
(5) |
|
[国際事務局によるファクシミリの受領の確認及び日付] |
|
(a) |
国際事務局は、速やかにファクシミリでファクシミリ通信の送付者にその通信を受領した旨を通報するものとし、受領したファクシミリ通信が不完全又は判読不能のときは、その旨をも通報するものとする。ただし、送付者が特定でき、かつ、ファクシミリで到達できる場合に限る。 |
|
(b) |
通信がファクシミリにより送付され、かつ、通信が発せられた場所とジュネーヴとの時差のために、発信日と国際事務局による完全な通信の受領の日とが相違している場合には、両者のうち早い日が国際事務局による受領の日とみなされるものとする。 |
(6) |
|
[電子通信、国際事務局による電子的送信の受領の確認及び日付] |
|
(a) |
官庁が希望する場合には、官庁と国際事務局との間の通信は、国際出願の提出を含め、国際事務局と関係官庁で合意した電子的手段によるものとする。 |
|
(b) |
国際事務局は、速やかに電子的送信により電子的送信の送信者にその通信を受領した旨を通報するものとし、受領した電子的送信が不完全又は若しくは使用不能のときはその旨をも通報するものとする。ただし、送信者が特定でき、かつ、到達できる場合に限る。 |
|
(c) |
通信が電子的手段により送付され、かつ、通信が発せられた場所とジュネーヴとの時差 のために、発信日と国際事務局による完全な通信の受領の日とが相違している場合には、両者のうち早い日が国際事務局による受領の日とみなされるものとする。 |
(1) |
|
[代理人、代理人のあて先及び代理人の数] |
|
(a) |
出願人又は名義人は、国際事務局に対する代理人を有することができる。 |
|
(b) |
代理人のあて先は、次のとおりとする。 |
(i) |
協定のみに支配される国際出願に関しては、協定に拘束される締約国の領域内 |
(ii) |
議定書のみに支配される国際出願に関しては、議定書に拘束される締約国の領域内 |
(iii) |
協定及び議定書の双方に支配される国際出願に関しては、締約国の領域内 |
(iv) |
国際登録に関しては、締約国の領域内 |
|
|
(c) |
出願人又は名義人は、一名の代理人のみを有することができる。選任が複数の代理人を示す場合は、筆頭の一名だけが代理人とみなされ、その旨を記録するものとする。 |
|
(d) |
複数の弁護士、特許弁理士若しくは商標弁理士からなるパートナーシップ又はファームが国際事務局に対する代理人として示されている場には、一名の代理人とみなされるものとする。 |
(2) |
|
[代理人の選任] |
|
(a) |
代理人の選任は、国際出願において行うことができる。また、事後の指定又は第25規則 の規定に基づく申請が官庁を通じて行われたときは、当該事後の指定又は申請において行うことができる。 |
|
(b) |
代理人の選任は、次の場合には、別個の通信でも行うことができる。同一の出願人又は名義人の、一又は二以上の国際出願若しくは国際登録を明記する場合又はすべての将来の国際出願及び国際登録に関係する場合。この通信は、次の者のいずれかによって国際事務局に提出しなければならない。 |
(i) |
出願人、名義人又は選任された代理人 |
(ii) |
本国官庁 |
(iii) |
出願人、名義人又は選任された代理人がその他の関係官庁にその提出を求め、当該官庁がそれを認めるときは、当該官庁 |
通信は、出願人又は名義人によって署名されなければならない。また、官庁を通じて提出された場合には、当該官庁によって署名されなければならない。 |
|
(3) |
|
[欠陥のある選任] |
|
(a) |
代理人とされた者のあて先が(1)(b)の規定に基づく関係領域内にない場合には、国際事務局は、選任が行われなかったものとして取り扱い、かつ、それぞれ場合に応じ、その旨を出願人又は名義人及び当該代理人とされた者、及び送付者又は送信者が官庁の場合には、
当該官庁に通報するものとする。 |
|
(b) |
(2)の規定に基づく代理人の選任に欠陥があるものと国際事務局が判断した場合には、国際事務局は、その旨を出願人又は名義人及び当該代理人とされた者、及び送付者又は送信者が官庁の場合には、当該官庁に通報するものとする。 |
|
(c) |
(1)(b)及び(2)の規定に基づく該当する要件が満たされない限り、国際事務局は、すべての関係する通信を出願人又は名義人自身に送付するものとする。 |
(4) |
|
[代理人の選任の登録及び通報並びに選任の発効日] |
|
(a) |
国際事務局は、代理人の選任が該当する要件を満たしているものと認めた場合には、出願人又は名義人が代理人を有していることの事実並びにその代理人の氏名若しくは名称及びあて先を国際登録簿に記録するものとする。その場合には、当該選任の発効日は、代理人が選任されている国際出願、事後の指定、申請又は別個の通信を国際事務局が受領した日とする。 |
|
(b) |
国際事務局は、(a)の規定にいう記録を出願人又は名義人及び代理人の双方に通報するものとする。選任が官庁を通じて提出された別個の通信により行われた場合には、国際事務局は、その官庁にも当該記録を通報するものとする。 |
(5) |
|
[代理人の選任の効果] |
|
(a) |
これ等の規則が他に明示的に規定する場合を除き、(4)(a)の規定に基づき記録された代理人の署名は、出願人又は名義人の署名に代わるものとする。 |
|
(b) |
これ等の規則が指令、通報又はその他の通信は、出願人又は名義人及び代理人の双方あてになされなければならないと明示的に要求している場合を除き、国際事務局は代理人が
いない場合に出願人又は名義人に送付しなければならない指令、通報又はその他の通信を (4)(a)の規定に基づき記録された代理人に対しあてるものとする。その代理人にあてられた指令、通報又はその他の通信は、それが出願人又は名義人にあてられたものと同一の効
果を有するものとする。 |
|
(c) |
(4)(a)の規定に基づき記録された代理人が国際事務局にあてたいかなる通信も、それが出願人又は名義人が国際事務局にあてたものと同一の効果を有するものとする。 |
(6) |
|
[記録の取消し及び取消しの発効日] |
|
(a) |
(4)(a)の規定に基づく記録は、出願人、名義人又はその代理人が署名した通信で取消しが要求された場合には、取り消されるものとする。代理人の記録は、新たな代理人が選任された場合又は名義人の変更が記録され、国際登録の新名義人が代理人を選任していない場合には、国際事務局が職権で取り消すものとする。 |
|
(b) |
(c)に該当する場合を除くほか、取消しは、国際事務局が相応の通信を受領した日から効力を生ずるものとする。 |
|
(c) |
取消しが代理人により請求されている場合には、次に掲げる日のうちの早い日から効力を生ずるものとする。 |
(i) |
国際事務局が新たな代理人を選任する通信を受領した日 |
(ii) |
記録を取り消すべき旨の代理人の要求の受領から起算して二月の期間の満了の日 |
取消しの発効日までは、(5)(b)に規定するすべての通信は、国際事務局から出願人又は名義人及びその代理人の双方にあてられるものとする。 |
|
|
(d) |
国際事務局は、代理人によりなされた取消しの請求の受領に基づき、その旨を出願人又は名義人に、その通報の日に先立つ六月間に、国際事務局が当該代理人に送付したすべて
の通信又は当該代理人より受領したすべての通信の写しを付して通報するものとする。 |
|
(e) |
国際事務局は、取消しの効力発生の日が判明したときは、記録が取り消された代理人、出願人又は名義人、及び代理人の選任が官庁を通じて提出された場合には、当該官庁に取
消し及びその効力発生の日を通報するものとする。 |
(1) |
|
[国際出願] |
|
(a) |
協定のみに支配される国際出願は、フランス語によるものとする。 |
|
(b) |
議定書のみに支配される国際出願又は協定及び議定書の双方に支配される国際出願は、本国官庁の定めるところにより、英語又はフランス語によるものとし、本国官庁は、出願人に英語又はフランス語のいずれかを選択することを許すこともできるものと解する。 |
(2) |
|
[国際出願以外の通信] |
|
(a) |
協定のみに支配される国際出願又は当該国際出願から生じる国際登録に関する通信は、第17規則(2)(v)及び(3)の規定に従うことを条件としてフランス語によるものとする。ただし、協定のみに支配される国際出願から生ずる国際登録が、第24規則(1)(b)の規定に基づく事後の指定の対象となるとき又はなっているときに(b)の規定を適用する場合を除く。 |
|
(b) |
議定書のみに支配される国際出願若しくは協定及び議定書の双方に支配される国際出願又はこれから生ずる国際登録に関する通信は、第17規則(2)(v)及び(3)の規定に従うことを条件として、次の言語によるものとする。 |
(i) |
その通信が出願人若しくは名義人又は官庁により国際事務局にあてられている場合には、英語又はフランス語 |
(ii) |
その通信が、第9規則(6)(d)(i)の規定に基づき国際出願に又は第24規則(3)(b)(i)の規定に基づき事後の指定に添付された標章の使用意思の宣言からなる場合には、第7規則(2)の規定に基づき適用される言語 |
(iii) |
その通信が国際事務局から官庁にあてられた通報である場合には、国際出願の言語。ただし、当該官庁がすべての通報は英語によるべき旨又はすべての通報はフランス語によるべき旨を国際事務局に通報しているときは、この限りでない。国際事務局によってなされた通報が国際登録簿における国際登録の記録に関係するものである場合には、その通報には、国際事務局が受理した当該国際出願の言語を表示する。 |
(iv) |
その通信が国際事務局から出願人又は名義人にあてられた通報である場合には、国際出願の言語。ただし、当該出願人若しくは名義人が、国際出願の言語がフランス語であっても英語で、又は国際出願の言語が英語であってもフランス語でその通報を受領したいとの意思を表明したときはこの限りでない。 |
|
(3) |
|
[記録及び公表] |
|
(a) |
国際出願が協定のみに支配される場合には、国際登録簿の記録及びそれから生じる当該国際登録についての公報における公表並びに国際登録に関する規則に基づき記録及び公表されたすべてのデータは、フランス語によるものとする。 |
|
(b) |
国際出願が議定書のみに支配されるか又は協定及び議定書の双方に支配される場合には、国際登録簿における記録及びそれから生じる国際登録についての公報における公表並びに国際登録に関して規則に基づき記録及び公表されるすべてのデータは、英語及びフランス語によるものとする。国際登録の記録及び公表は、国際事務局が受理した国際出願の言語を表示する。 |
|
(c) |
第24規則(1)(b)の規定に基づく事後の指定が当該国際登録について当該規則に基づき最初になされたものである場合には、国際事務局は、当該事後の指定を公報において公表するとともに、その国際登録を英語で公表し、かつ、その国際登録をフランス語で再公表するものとする。その後、当該事後の指定は、英語及びフランス語で国際登録簿に記録される。国際登録簿における記録並びに国際登録に関する規則に基づき記録及び公表されるすべての情報についての公報における公表は、英語及びフランス語によるものとする。 |
(4) |
|
[翻訳] |
|
(a) |
(2)(b)(iii)及び(iv)の規定に基づく通報並びに(3)(b)及び(c)の規定に基づく記録及び公表に必要とされる英語からフランス語へ、又はフランス語から英語への翻訳は、国際事務局が作成するものとする。出願人又は名義人は、それぞれの場合に応じ、国際出願、事後の指定又は変更の記録の申請に国際出願又は申請に含まれる記載事項の翻訳案を添付することができる。国際事務局がこの翻訳案を正確と判断しなかったときは、修正案に対する意見を一月以内に出願人又は名義人に提出するよう指令した上で、国際事務局が修正するものとする。 |
|
(b) |
(a)の規定にかかわらず、国際事務局は標章の翻訳はしない。第9規則(4)(b)(iii)又は第24規則(3)(c)の規定に従い、出願人又は名義人が標章の翻訳をした場合には、国際事務局はその翻訳の正確性については点検しないものとする。 |
(1) |
|
[提出]
国際出願は、本国官庁から国際事務局に対して提出するものとする。 |
(2) |
|
[様式及び署名] |
|
(a) |
国際出願は、一通の公式様式により提出するものとする。 |
|
(b) |
国際出願は、本国官庁により署名されるものとし、本国官庁が要求する場合には、出願人によっても署名されるものとする。本国官庁が出願人に対し国際出願に署名することを要求しないが、出願人に対し国際出願に署名することを認める場合には、出願人は、署名することができる。 |
(3) |
|
[手数料]
国際出願に適用されるべき所定の手数料は、第10規則、第34規則及び第35規則に従って支払 うものとする。 |
(4) |
|
[すべての国際出願の内容] |
|
(a) |
(5)、(6)及び(7)の規定に従うことを条件として、国際出願は、次のものを含むか表示するものとする。 |
(i) |
出願人の氏名又は名称。出願人が自然人の場合には、表示すべきその氏名は姓及び名。出願人が法人の場合には、表示すべきその名称は法人の完全な公式表示。出願人の氏名又は名称がローマ字以外の文字である場合には、その氏名又は名称の表示は、国際出願の言語の発音に従ったローマ字への音訳からなるものとする。出願人が法人であり、その名称がローマ字以外の文字による場合には、その音訳は、国際出願の言語への翻訳に代えることができる。 |
(ii) |
出願人のあて先。そのあて先は、迅速な郵便配達の慣習上の要件を満足するような方法によるものとし、少なくとも関連するすべての行政単位からなり、もしあるのならば、家屋番号を含むものとする。さらに、電話番号及びファクシミリ番号並びに通信のための異なるあて先を表示することができる。異なるあて先を有する二以上の出願人がある場合には、一の通信のあて先を表示しなければならない。このようなあて先が表示されてない場合は、通信のあて先は、国際出願に最初に記載された出願人のあて先とする。 |
(iii) |
代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及びあて先。さらに、電話番号及びファクシミリ番号を表示することができる。代理人の氏名又は名称がローマ字以外の文字である場合には、その氏名又は名称の表示は、国際出願の言語の発音に従ったローマ字への音訳からなるものとする。代理人が法人であり、その名称がローマ字以外の文字による場合には、その音訳は国際出願の言語への翻訳により代えることができる。 |
(iv) |
工業所有権の保護に関するパリ条約に基づき、出願人が先行の出願の優先権の利益を得ることを希望する場合には、その先行の出願の優先権を主張する旨の宣言並びにその出願が提出された官庁の名称及び出願日並びにもし入手できるときは出願の番号の表示。優先権の主張が国際出願において指定されたすべての商品及びサービスに関係していない場合には、その優先権主張が関係する商品及びサービスの表示。 |
(v) |
公式様式に設けられた空欄に適合する標章の複製。その複製は明瞭なものでなければならず、基礎出願又は基礎登録における複製が白黒であるか色彩付きであるかにより、白黒又は色彩付きによるものとする。 |
(vi) |
出願人が標章を標準文字による標章とみなされることを希望する場合には、その旨の宣言。 |
(vii) |
協定第3条(3)又は議定書第3条(3)の規定に従い、出願人が標章の識別性ある特徴として色彩を主張する場合には、その旨の表示及び主張される色彩又は色彩の組み合わせについての言葉による表示並びに(v)の規定に基づく複製が白黒による場合には、色彩による標章の複製一通。 |
(viii) |
基礎出願又は基礎登録が立体標章である場合には、「立体標章」の表示。 |
(ix) |
基礎出願又は基礎登録が音響標章である場合には、「音響標章」の表示。 |
(x) |
基礎出願又は基礎登録が団体標章、証明標章、又は保証標章に関するものである場合には、その旨の表示。 |
(xi) |
基礎出願又は基礎登録が言葉による標章の記述を含んでいる場合には、同一の記 述、その記述が国際出願の言語以外の言葉によるものである場合には、その記述は、国際出願の言語によるものとする。 |
(xii) |
標章がローマ字以外の文字による事項又はアラビア数字若しくはローマ数字以外の数字で表記された数字からなり若しくは含む場合には、ローマ字への音訳及びアラビア数字による表記。ローマ字への音訳は、国際出願の言語の発音に従うものとする。 |
(xiii) |
標章の国際登録が求められている商品及びサービスの名称であって、適切な商品及びサービスの国際分類の類に従い区分けされ、その区分には類の番号を付し、国際分類の類の順序で表示されたもの。商品及びサービスは、好ましくは当該分類のアルファベット順一覧表に記載されている語を用いて正確な用語で表示するものとする。国際出願は、一以上の指定締約国に関する商品及びサービスの指定について限定を含めることができる。その限定は、締約国ごとに相違してもよいものとする。 |
(xiv) |
支払われる手数料の額及び支払の方法又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をする者又は当該指示をする者の特定。 |
|
|
(b) |
国際出願は、次のものも含むことができる。 |
(i) |
出願人が自然人である場合には、出願人が国民である国の表示 |
(ii) |
出願人が法人である場合には、法人の法的性質及び国に関する表示、並びに該当するときは、その法人が設立された法令に基づくその国における地域に関する表示 |
(iii) |
標章が翻訳することができる語からなる場合又は含む場合には、国際出願が協定のみに支配されるときはその語のフランス語への翻訳、又は国際出願が議定書のみに支配されるか若しくは協定及び議定書の双方に支配されるときは、その語の英語、フランス語若しくは双方の言語への翻訳 |
(iv) |
出願人が標章の識別性ある特徴として色彩を主張する場合には、その色彩による標章の主要部分の各色彩に関する言語による表示 |
|
(5) |
|
[協定のみに支配される国際出願の追加的内容] |
|
(a) |
協定のみに支配される国際出願の場合には、国際出願は(4)(a)にいう表示に加えて、次のものを含むか、表示するものとする。 |
|
|
(i) |
出願人が現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する協定の国である締約国。このような国である締約国がないときは、出願人が住所を有する協定の国である締約国。そのような国である締約国がないときは、出願人が国籍を有する協定の国である締約国 |
(ii) |
(4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である国以外の国にある場合には、(i)に規定する営業所のあて先又は住所 |
(iii) |
協定に基づき指定される締約国 |
(iv) |
基礎登録の日付及び番号 |
(v) |
(b)の規定に明記する本国官庁の宣言書 |
|
|
(b) |
(a)(v)の規定にいう宣言書は、次のことを証明するものとする。 |
|
|
(i) |
本国官庁が国際出願を国際事務局に提出するとの出願人による申請を受理した日又は第11規則(1)の規定に従い受理したとみなされる日 |
(ii) |
国際出願に記載された出願人が基礎登録の名義人と同一であること |
(iii) |
(4)(a)(viii)から(xi)までの規定にいう表示であって、国際出願に記載された表示が、基礎登録にも表示されていること |
(iv) |
国際出願の対象となっている標章が基礎登録におけるものと同一であること |
(v) |
国際出願において色彩が主張されているときは、その色彩の主張が基礎登録におけるものと同一であること |
(vi) |
国際出願に表示された商品及びサービスが基礎登録に記載されている商品及びサービスの指定に含まれていること |
|
|
(c) |
国際出願が本国官庁における二以上の同一標章の基礎登録に基づく場合には、(a)(v)に規定する宣言書は、すべての基礎登録に適用するとみなされるものとする。 |
(6) |
|
[議定書のみに支配される国際出願の追加内容] |
|
(a) |
議定書のみに支配される国際出願の場合には、国際出願は、(4)(a)に規定する表示に加え、次のものを含むか又は記載するものとする。 |
(i) |
出願人がその国籍若しくは住所を有しているか又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する国である締約国の官庁に、基礎出願が提出されているか又は基礎登録がなされている場合には、その国である締約国 |
(ii) |
(4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である国以外の国にある場合には、(i)の規定にいう営業所の住所若しくはあて先 |
(iii) |
基礎出願が締約国際機関の官庁に提出されている場合又は基礎登録がその官庁になされている場合には、その機関及び出願人がその国籍を有する当該国際機関の加盟国、当該国際機関の設立条約が適用される領域内に出願人が居住している旨の文書、又は当該領域内に出願人が現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する旨の文書 |
(iv) |
(4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である締約国際機関の設立条約が適用される領域内にない場合には、(iii)の規定にいう営業所の住所若しくはあて先 |
(v) |
議定書に基づいて指定される締約国 |
(vi) |
それぞれ場合に応じ、基礎出願の出願日並びに出願番号、又は基礎登録の登録日並びに登録番号、及び |
(vii) |
(b)の規定において明記する本国官庁による宣言書 |
|
|
(b) |
(a)(vii)の規定にいう宣言書は、次のことを証明するものとする。 |
(i) |
国際事務局に提出するための出願人による国際出願の申請を本国官庁が受理した日 |
(ii) |
国際出願に記載された出願人が、それぞれ場合に応じ、基礎出願に記載された出願人又は基礎登録に記載された名義人と同一であること |
(iii) |
(4)(a)(viii)から(xi)までの規定にいう表示であって、国際出願に記載された表示が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録にも表示されていること |
(iv) |
国際出願の対象となっている標章が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録におけるものと同一であること |
(v) |
国際出願において色彩が主張されているときは、その色彩の主張が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録におけるものと同一であること |
(vi) |
国際出願に表示された商品及びサービスが、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録に記載される商品及びサービスの指定に含まれていること |
|
|
(c) |
国際出願が本国官庁における二以上の同一標章の基礎出願又は基礎登録に基づく場合には、(a)(vii)の規定にいう宣言書は、すべての基礎出願又は基礎登録に適用されるものと
みなされる。 |
|
(d) |
国際出願は、指定が第7規則(2)の規定に基づく通報を行った締約国に関する場合には、その締約国の領域内において標章を使用する意思の宣言書をも含むものとする。その宣言書は、かかる宣言書を要求する締約国の指定の一部をなすものとみなされ、かつ、当該締約国の要求に従い、 |
(i) |
出願人本人が署名し国際出願に添付する別個の公式様式で作成するか、又は |
(ii) |
国際出願に含まれるものとする。 |
|
(7) |
|
[協定及び議定書の双方に支配される国際出願の内容]
協定及び議定書の双方に支配される国際出願の場合には、国際出願は(4)(a)に規定する表示に加え、(5)及び(6)に規定する表示を含むか又は表示するものとする。基礎出願ではなく、基礎登録のみを(6)(a)(vi)の規定に基づき表示することができ、その基礎登録は、(5)(a)(iv)の規定にいう基礎登録と同一のものと解される。 |
(1) |
|
[本国官庁に対する尚早な申請] |
|
(a) |
協定のみに支配される国際出願を国際事務局に提出するための申請に係る標章が本国官庁の登録簿に登録される前に本国官庁がその申請を受理した場合には、その申請は、協定第3条(4)の規定の適用上、標章が本国官庁の登録簿に登録された日に本国官庁によって受
理されたとみなされるものとする。 |
|
(b) |
(c)の規定に従うことを条件として、協定及び議定書の双方に支配される国際出願を国際事務局に提出するための申請に係る標章が本国官庁の登録簿に登録される前に本国官庁がその申請を受理する場合には、その国際出願は、議定書のみに支配される国際出願として扱われるものとし、かつ、本国官庁は、協定に拘束される締約国の指定を削除するものとする。 |
|
(c) |
(b)に規定する申請が、標章がいったん本国官庁の登録簿に登録された場合であって、国際出願が協定及び議定書の双方に支配される国際出願として扱われる旨の明白な申請を伴っているときは、本国官庁は、協定に拘束される締約国の指定を削除しないものとし、かつ、その国際出願を提出するための申請は、協定第3条(4)及び議定書第3条(4)の規定の適用上、標章が本国官庁の登録簿に登録された日に本国官庁によって受理されたとみなされるものとする。 |
(2) |
|
[出願人が是正すべき欠陥] |
|
(a) |
国際事務局は、国際出願が(3)、(4)及び(6)の規定並びに第12規則及び第13規則にいうもの以外の欠陥を含むと判断した場合には、その欠陥を出願人に通報し、同時に本国官庁に通報するものとする。 |
|
(b) |
国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に、出願人は、その欠陥を是正することができる。欠陥が国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。 |
(3) |
|
[出願人又は本国官庁が是正すべき欠陥] |
|
(a) |
(2)の規定にかかわらず、本国官庁が第10規則に基づく手数料を国際事務局に支払い、かつ、国際事務局が受領した手数料の額が所定の額よりも少ないと判断した場合には、国際事務局は、出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。その通報には、不足の額を明記するものとする。 |
|
(b) |
国際事務局による通報の日から三月以内に、本国官庁又は出願人は、その不足額を支払うことができる。不足額が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に支払われないときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。 |
(4) |
|
[本国官庁が是正すべき欠陥] |
|
(a) |
国際事務局は、次に掲げる場合には、本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 |
(i) |
国際出願が第2規則(1)(a)に規定する要件を満たしていないこと、又は第9規則(2)(a)の規定に基づき定められた公式様式で提出されなかったことを発見した場合 |
(ii) |
国際出願が第15規則(1)(a)に規定する欠陥のいずれかを含んでいることを発見した場合 |
(iii) |
国際出願がその提出に係る出願人適格に関する欠陥を含んでいるものと判断した場合 |
(iv) |
国際出願が第9規則(5)(a)(v)又は(6)(a)(vii)に規定する本国官庁による宣誓に関する欠陥を含んでいるものと判断した場合 |
(v) |
第2規則(3)(a)(ii)に規定する原本が第2規則(3)(b)に規定する一月の期間内に受理されていないことを発見した場合、又は |
(vi) |
国際出願が本国官庁により署名されていないことを発見した場合 |
|
|
(b) |
本国官庁は、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内にその欠陥を是正することができる。欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、
国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁及び出願人に同時に通報するものとする。 |
(5) |
|
[手数料の返還] |
|
|
(2)(b)、(3)又は(4)(b)の規定に従い、国際出願が放棄されたものとみなされた場合には、 国際事務局は、料金表第1.1.1項、第2.1.1項又は第3.1.1項に規定する基本手数料の二分の一
に相当する額を減じた後、当該出願に関して支払われた手数料をその支払者に返還するものとする。 |
(6) |
|
[議定書に基づく締約国の指定に関するその他の欠陥] |
|
(a) |
議定書第3条(4)の規定に従い、本国官庁が国際出願を受理した日から二月以内に国際事務局がその国際出願を受理し、かつ、第9規則(6)(d)(i)又は(7)の規定に従い標章の使用意思の宣言書が要求されているのにもかかわらず、これが欠如しているか又は該当する要件を満たしていないと国際事務局が判断した場合には、国際事務局は、速やかにその旨を出願人及び本国官庁に同時に通報するものとする。 |
|
(b) |
国際事務局が(a)の規定にいう二月の期間内に欠如していた宣言書又は修正された宣言書を受領したときは、標章の使用意思の宣言書は、国際出願とともに国際事務局により受領されていたものとみなされる。 |
|
(c) |
国際事務局が(b)の規定にいう二月の期間後に欠如していた宣言書又は修正された宣言書を受領したときは、国際出願は、標章の使用意思の宣言書が要求される締約国の指定を含まないものとみなされる。国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に同時に通報し、その締約国に既に支払われた指定の手数料を返還し、当該締約国の指定は、第24規則の規定に基づく事後の指定として行うことができる旨を表示するものとする。ただし、かかる指定は、必要とされる宣言書を伴うことを条件とする。 |
(7) |
|
[それ自体国際出願とみなされないもの]
国際出願が、出願人から国際事務局へ直接提出された場合又は第6規則(1)の規定に基づき 適用することができる要件を満たしていない場合には、それ自体国際出願とはみなされず送付者に返却される。 |
(1) |
|
[分類の提案] |
|
(a) |
国際事務局は、国際出願が第9規則(4)(a)(xiii)に規定する要件を満たしていないと判断したときは、分類及び区分けについて自己の提案を行い、当該提案の通報を本国官庁に送付し、同時に出願人に通報するものとする。 |
|
(b) |
提案の通報には、提案された分類及び区分けの結果として支払うべき手数料があれば、その額をも記述するものとする。 |
(2) |
|
[提案と異なる意見]
本国官庁は、提案の通報の日から三月以内に提案された分類及び区分けについて国際事務局 に意見を通報することができる。 |
(3) |
|
[提案の督促]
(1)(a)に規定する通報の日から二月以内に、本国官庁が提案された分類及び区分けについての意見を通報しないときは、国際事務局は、その提案を繰り返し本国官庁及び出願人に送付するものとする。かかる通報の送付は、(2)に規定する三月の期間に影響を及ぼさないものとする。 |
(4) |
|
[提案の取下げ]
(2)の規定に基づき通報された意見に照らして、国際事務局がその提案を取り下げるときは、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 |
(5) |
|
[提案の修正]
(2)の規定に基づき通報された意見に照らして、国際事務局がその提案を修正するときは、 国際事務局は、その修正及びその結果(1)(b)の規定に基づき示される額の変更を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 |
(6) |
|
[提案の適確性の確認]
(2)の規定にいう意見にかかわらず、国際事務局がその提案の適確性を確認するときは、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 |
(7) |
|
[手数料] |
|
(a) |
(2)の規定に基づく意見が国際事務局に通報されなかったときは、(1)(b)の規定にいう額は、(1)(a)の規定にいう通報の日から四月以内に支払うべきものとし、これを怠ったときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 |
|
(b) |
(2)の規定に基づく意見が国際事務局に通報されたときは、(1)(b)又は該当する場合には(5)の規定にいう額が、それぞれ場合に応じ、国際事務局による(5)又は(6)の規定に基づく提案の修正又はその適確性の確認がなされた日から三月以内に支払われるべきものとし、これを怠ったときは、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁に通報し、同時に出願人に通報するものとする。 |
|
(c) |
(2)の規定に基づき国際事務局に意見が通報され、かつ、当該意見に照らして、国際事務局が(4)の規定に従ってその提案を取り下げたときは、(1)(b)の規定にいう額は、支払わなくてよいものとする。 |
(8) |
|
[手数料の返還]
(7)の規定に従い、国際出願が放棄されたものとみなされた場合には、国際事務局は、料金表第1.1.1項、第2.1.1項又は第3.1.1項に示す基本手数料の二分の一に相当する額を減じた後、当該出願に関して支払われた手数料をその支払者に返還するものとする。 |
(9) |
|
[登録における分類]
国際出願について該当する他の要件に合致することを条件として、標章は国際事務局が正しいと判断する分類及び区分けで登録されるものとする。 |
(1) |
|
[拒絶の通報]
協定第5条及び議定書第5条の規定に基づく保護の拒絶の通報は、一の国際登録ごとに行うものとし、通報を行う官庁により日付が付され、かつ、署名されるべきものとする。 |
(2) |
|
[異議の申立てに基づかない拒絶] |
|
|
保護の拒絶が異議の申立てに基づかない場合には、(1)の規定にいう通報には、次のものを含むか又は表示するものとする。 |
(i) |
通報を行う官庁 |
(ii) |
国際登録の番号、好ましくは標章の言語的要素又は基礎出願若しくは基礎登録の番号等のような国際登録の同一性を確認できるその他の表示を付記したもの |
(iii) |
[削除] |
(iv) |
対応する法令の本質的規定への言及とともに拒絶の根拠となるすべての理由 |
(v) |
拒絶の根拠となる理由が国際登録の対象である標章と抵触すると思われる出願又は登録の対象となっている標章に言及する場合には、先行の標章の出願日及び番号、(もしあるのなら)優先日、(可能なときは)登録日及び番号、所有者の氏名又は名称及びあて先並びに複製、併せて、先の標章出願又は先の登録におけるすべての若しくは該当する商品及びサービスの指定。当該指定は、当該出願又は登録の言語によることができるものと解される。 |
(vi) |
拒絶がすべての商品及びサービスに影響するものでないときは、当該拒絶により影響をうける商品及びサービス又は当該拒絶により影響を受けない商品及びサービス |
(vii) |
拒絶が再審査又は抗告の対象となる場合があること、かつ、そのような場合には、当該拒絶に対する再審査請求又は抗告のための諸般の事情の下での合理的な期限及び再審査又は抗告をなすべき当局、並びに該当する場合には、再審査の請求又は抗告は、拒絶を言い渡した官庁の締約国の領域内にあて先を有する代理人を通じて提出しなければならない旨の表示 |
(viii) |
拒絶が言い渡された日 |
|
(3) |
|
[異議の申立てに基づく拒絶]
保護の拒絶が異議の申立てに基づく場合又は異議の申立て及びその他の理由に基づく場合には、(1)の規定にいう通報には、(2)の規定にいう要件に従うことに加え、その事実並びに異議申立人の氏名又は名称及びあて先を含めるものとする。もっとも、(2)(v)の規定にかかわらず、異議の申立てが出願又は登録の対象となっている標章に基づく場合には、拒絶の通報をした官庁は、当該異議の申立てに係る商品及びサービスの指定を通報しなければならず、かつ、追加的に、当該先の出願又は登録のすべての商品及びサービスの指定を通報することができる。当該指定は、先行の出願又は登録の言語によることができるものと解される。 |
(4) |
|
[記録及び再審査又は抗告] |
|
(a) |
国際事務局は、通報に含まれた情報及び拒絶の通報が送付された日付の表示又は第18規則(1)(c)の規定に基づき国際事務局に送付されたものとみなされる日付の表示とともに、拒絶を国際登録簿に記録するものとする。 |
|
(b) |
(2)又は(3)の規定に基づく拒絶の通報に拒絶が再審査又は抗告の対象たり得る旨を示している場合には、拒絶の通報をした官庁は、 |
(i) |
再審査の請求若しくは抗告が提出された場合又は再審査の請求若しくは抗告が提出されることなくその期限が満了した場合であって、当該官庁がそれらの事実を確認したときは、国際事務局と当該官庁との間で合意された方法で国際事務局にその事実を通報するものとする。 |
(ii) |
再審査の請求若しくは抗告が提出された旨を国際事務局に通報した場合又は国際事務局にその旨を通報することなく再審査の請求若しくは抗告が提出された場合には、その再審査若しくは抗告についてとられた最終の決定をできるだけ速やかに国際事務局に通報するか、又は再審査の請求若しくは抗告が取り下げられた場合には、その取下げをできるかぎり速やかに国際事務局に通報するものとする。 |
|
|
(c) |
国際事務局は、国際事務局に通報された(b)の規定にいう関連の事実及び情報を国際登録簿に記録するものとする。 |
(5) |
|
[通報の写しの送付]
国際事務局は、(2)から(4)までの規定に基づき受領した通報の写しを名義人に送付するものとする。また、本国官庁が、その写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、同時にその写しを当該本国官庁に送付するものとする。 |
(1) |
|
[協定に基づき指定された締約国] |
|
(a) |
協定に基づき指定された締約国における国際登録の効果を拒絶する場合において、次に該当するときは、それだけでは国際事務局により拒絶の通報とはみなされないものとする。 |
(i) |
拒絶の通報に関係する国際登録の番号が表示されていないとき。ただし、当該通報に含まれている他の表示が当該国際登録を特定している場合を除く。 |
(ii) |
拒絶の通報に拒絶の理由が表示されていないとき、又は |
(iii) |
拒絶の通報が国際事務局にあまりにも遅れて送付されたとき。すなわち、国際登録の記録又は国際登録に対して事後的になされた指定の記録が行われた日から一年の満了後に送付されたとき。ただし、当該日は、国際登録の通報の送付の日又は事後的になされた指定の通報の送付の日と同日であると解される。
拒絶の通報が郵便業務を通じて送付された場合には、発送の日は、その消印で決定されるものとする。消印が判読できないか又は消えているときは、国際事務局は、国際事務局が拒絶の通報を受領した日の20日前に送付されたものとしてその通報を取り扱うものとする。ただし、このように決定された発送の日が拒絶が言い渡された日よりも早いときは、
国際事務局は、拒絶が言い渡された日に送付されたものとしてその通報を取り扱うものとする。拒絶の通報が配達業務を通じて送付された場合には、発送の日は、当該配達業務により記録している配送の詳細に基づき当該業務において付された表示によって決定するものとする。 |
|
|
(b) |
(a)の規定が適用される場合には、国際事務局は、通報の写しを名義人に送付する一方、同時に、名義人及び通報を送付した官庁に、国際事務局がそれだけでは拒絶の通報とはみなさない旨を通報し、当該通報にはその理由を表示するものとする。 |
|
(c) |
拒絶の通報が次に該当するときは、国際事務局は、拒絶を通報した官庁に指令の日から二月以内に当該通報を是正するよう指令するものとし、さらに、欠陥ある拒絶の通報及び関係する官庁に送付された指令の写しを名義人に送付するものとする。通報が是正されたときは、
その是正された通報は、瑕疵のあった通報が国際事務局に送付された日に国際事務局に送付されていたものとみなされるものとする。本国官庁が是正された通報の写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、国際事務局は、当該本国官庁にその通報の写しを送付し、名義人にも送付するものとする。通報が是正されなかったときは、
当該通報は、拒絶の通報とはみなされないものとする。拒絶の通報とはみなされなかった場合には、国際事務局は、名義人及び通報を送付した官庁に、国際事務局がそれだけでは拒絶の通報とはみなさない旨を同時に通報し、当該通報にはその理由を表示するものとする。 |
|
|
(i) |
拒絶を通報した官庁の署名がなされていないとき、又は第2規則(1)(a)に規定する要件若しくは第6規則(2)の規定に基づき該当する要件を満たしていないとき |
(ii) |
該当する場合には、国際登録の対象となっている標章が抵触すると思われる標章の詳細を含まないとき(第17規則(2)(v)及び(3)) |
(iii) |
拒絶がすべての商品及びサービスに影響するものではないことを表示している場合には、当該拒絶により影響を受ける商品及びサービスの表示又は当該拒絶により影響を受けない商品及びサービスの表示を含まないとき(第17規則(2)(vi)) |
(iv) |
該当する場合には、再審査の請求又は抗告をなすべき当局の表示及びかかる請求又は抗告を提出するために定めるべき諸般の状況の下での合理的な期限を含まないとき(第17規則(2)(vii)) |
(v) |
拒絶が言い渡された日付の表示を含まないとき(第17規則(2)(viii))、又は |
(vi) |
該当する場合には、異議申立人の氏名又は名称及びあて先並びに異議の申立てに係る商品及びサービスの表示を含まないとき(第17規則(3)) |
|
(2) |
|
[議定書に基づき指定された締約国] |
|
(a) |
(1)の規定は、議定書に基づき指定された締約国における国際登録の効果に関する拒絶の場合にも適用するものとする。ただし、(1)(a)(iii)に規定する期限は、議定書第5条(2)(a)、(b)又は(c)(ii)の規定に基づき定めるべき期限とするものと解される。 |
|
(b) |
(1)(a)の規定は、関係締約国の官庁が議定書第5条(2)(c)(i)に規定する通報を国際事務局にしなければならない期限の満了前にその期限が満たされているか否かを決定するために適用されるものとする。かかる通報がその期限の満了後にされたときは、その通報はされなかったものとみなされ、国際事務局は、その旨を関係官庁に通報するものとする。 |
|
(c) |
議定書第5条(2)(c)(i)の要件を満たすことなく、議定書第5条(2)(c)(ii)の規定に基づく拒絶の通報が行われた場合には、当該通報は、拒絶の通報とはみなされないものとする。かかる場合には、国際事務局は、通報の写しを名義人に送付する一方、同時に、名義人及び通報を送付した官庁にそれのみでは拒絶の通報とみなすことはできない旨を通報し、当該通報にはその理由を示すものとする。 |
(1) |
|
[基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の効果の終了に関する通報] |
|
(a) |
協定第6条(3)及び(4)若しくは議定書第6条(3)及び(4)又はその双方の規定が適用される場合には、本国官庁は、その旨を国際事務局に通報し、かつ、次のものを表示するものとする。 |
|
|
(i) |
国際登録の番号 |
(ii) |
名義人の氏名又は名称 |
(iii) |
基礎登録に影響する事実及び決定、関係する国際登録が登録に至らない基礎出願に基づいている場合には、その基礎出願に影響する事実及び決定、又は国際登録が登録に至った基礎出願に基づいている場合には、その登録に影響する事実及び決定並びにこれらの事実及び決定の発効日 |
(iv) |
当該事実及び決定が国際登録の商品及びサービスの一部にのみ影響する場合には、当該事実及び決定により影響を受ける当該一部の商品及びサービス、又は当該事実及び決定により影響を受けない商品及びサービス |
|
|
(b) |
協定第6条(4)に規定する司法処分又は議定書第6条(3)(i)、(ii)若しくは(iii)に規定する手続が、五年の期間の満了前に開始されたが、
その期間の満了前に協定第6条(4)に規定する最終の決定、議定書第6条(3)の第二文に規定する最終の決定又は議定書第6条(3)の第三文に規定する取下げ若しくは
放棄に至らない場合には、本国官庁は、それらの事実を確認したときであって、かつ、当該期間の満了後できる限り速やかに、その旨を国際事務局に通報するものとする。 |
|
(c) |
(b)の規定にいう司法処分又は手続が、協定第6条(4)に規定する最終の決定、議定書第6条(3)の第二文に規定する最終の決定又は議定書第6条(3)の第三文に規定する取下げ若しくは放棄に至った場合には、本国官庁が、それらの事実を確認したときには、その旨を国際事務局に速やかに通報し、かつ、その通報には(a)(i)から(iv)までの規定にいう表示をするものとする。 |
(2) |
|
[通報の記録及び送付並びに国際登録の取消] |
|
(a) |
国際事務局は、(1)に規定する通報を国際登録簿に記録し、指定締約国の官庁及び名義人に通報の写しを送付するものとする。 |
|
(b) |
(1)(a)又は(c)に規定する通報が国際登録の取消しを要求するものであり、同(a)又は(c)の要件を満たす場合には、国際事務局は、該当する範囲で国際登録簿の国際登録を取り消すものとする。 |
|
(c) |
国際登録が(b)の規定に従って国際登録簿から取り消された場合には、国際事務局は指定締約国の官庁及び名義人に、次のことを通報するものとする。 |
(i) |
国際登録が国際登録簿から取り消された日 |
(ii) |
取消しがすべての商品及びサービスに関係する場合には、その事実 |
(iii) |
取消しが一部の商品及びサービスにのみ関係する場合には、(1)(a)(iv)の規定に基づいて表示される商品及びサービス |
|
(1) |
|
[資格] |
|
(a) |
締約国は、名義人が、その指定の時点において、協定第1条(2)及び第2条又は議定書第2条及び第9条の6の規定に基づき締約国を指定する資格を有している場合には、国際登録後、事後的になされる指定(以下「事後指定」という。)の対象となることができる。 |
|
(b) |
協定のみに支配される国際出願に基づく国際登録の名義人は、議定書に拘束されるが、協定に拘束されない締約国を指定することができる。ただし、その指定の時点において、その官庁が本国官庁となる締約国が議定書に拘束されること、又は名義人の変更が記録されている場合には、締約国若しくは少なくとも締約国の一が、新名義人が国際登録の名義人としての条件を満たすという点において、議定書に拘束されることを条件とする。 |
|
(c) |
議定書のみに支配される国際出願に基づく国際登録の名義人は、協定に拘束される締約国について、当該締約国が議定書にも拘束されるか否かにかかわらず指定することができる。ただし、その指定の時点において、その官庁が本国官庁となるその締約国が協定に拘束されること、又は名義人の変更が記録されている場合には、新名義人が国際登録の名義人としての条件を満たすという点について、締約国若しくは少なくとも締約国の一が協定に拘束され、かつ、国際登録が基礎登録に基づくものであること又はそれが基礎出願に基づくものであるときは当該出願が登録となったものであることのいずれかを条件とする。 |
(2) |
|
[提出並びに様式及び署名] |
|
(a) |
事後指定は、名義人、本国官庁、又は名義人が提出を要求し関係する官庁がその提出を認めるときは当該関係官庁が、国際事務局に提出するものとする。ただし、 |
(i) |
第7規則(1)の規定が適用される場合には、事後指定は、本国官庁が提出しなければならない。 |
(ii) |
締約国が協定に基づき指定された場合には、事後指定は、本国官庁又は他の関係官庁が提出しなければならない。 |
|
|
(b) |
事後指定は、一通の公式様式により提出されるものとする。当該指定が名義人によって提出される場合には、名義人が署名するものとする。官庁によって提出される場合には、
当該官庁が署名するものとし、その官庁が要求する場合には、名義人も署名するものとする。官庁によって提出され、当該官庁が、名義人に署名することは要求しないが、
名義人も署名することを認める場合には、名義人もまた署名することができる。 |
(3) |
|
[内容] |
|
(a) |
事後指定は、以下のものを含むか又は表示するものとする。 |
(i) |
関係する国際登録の番号 |
(ii) |
名義人の氏名又は名称及びあて先 |
(iii) |
指定される締約国 |
(iv) |
事後指定が関係する国際登録のすべての商品及びサービスに係る場合にはその事実、又は事後指定が関係する国際登録の商品及びサービスの一部のみに係る場合には、それらの商品及びサービス |
(v) |
支払われる手数料の額及び支払方法又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をなす者又は当該指示をする者の特定 |
(vi) |
事後指定が官庁により提出された場合には、当該官庁がそれを受理した日 |
|
|
(b) |
事後指定が第7規則(2)の規定に基づく通報を行った締約国に関係する場合には、その 事後指定は、その締約国の領域内における標章の使用意思の宣言書をも含むものとする。その宣言書は、当該締約国の要求に従い、 |
(i) |
名義人自身により署名され、事後指定に添付された別個の公式様式により作成されるものとし、又は |
(ii) |
事後指定に含められるものとする。 |
|
|
(c) |
事後指定には、 |
(i) |
それぞれの場合に応じ、第9規則(4)(b)に規定する表示及び翻訳 |
(ii) |
事後指定が、関係する国際登録に関する変更若しくは取消しについての記録の後に又は国際登録の更新の後に効果を生じる旨の申請をも含めることもできる。 |
|
|
(d) |
国際登録が基礎出願に基づくものである場合には、事後指定は、当該基礎出願が登録となった旨を証明し、かつ、当該登録の日付及び番号を表示する本国官庁により署名された宣言書を添付するものとする。ただし、かかる宣言書をすでに国際事務局が受領している場合を除く。 |
(4) |
|
[手数料]
事後指定は、料金表第5項に示す手数料の支払の対象とするものとする。 |
(5) |
|
[欠陥] |
|
(a) |
事後指定が該当する要件を満たしていないときは、(9)の規定に従うことを条件として、国際事務局は、その事実を名義人に及び事後指定が官庁によって提出されたときはその官庁に通報するものとする。 |
|
(b) |
欠陥が、国際事務局による欠陥の通報の日から三月以内に是正されないときは、事後指定は放棄されたものとみなされ、かつ、国際事務局は、その旨を名義人及び事後指定が官
庁によって提出された場合には当該官庁に同時に通報し、手数料を支払った者に、料金表第5.1項に示す基本手数料の二分の一に相当する額を差し引いた後に、納付された手数料を
返還するものとする。 |
|
(c) |
(a)及び(b)の規定にかかわらず、事後指定が(1)(b)又は(c)の規定に基づいて提出され、かつ、(1)(b)又は(c)の要件が、それぞれ場合に応じ、指定された締約国の一又は二以上に
ついて満たされていない場合には、当該事後指定は、それらの締約国の指定を含まないものとみなされ、かつ、それらの締約国に関して既に支払われた付加手数料又は
個別手数料は払い戻されるものとする。すべての指定締約国について(1)(b)又は(c)の要件が満たされない場合には、(b)の規定を適用するものとする。 |
(6) |
|
[事後指定の日] |
|
(a) |
名義人により直接国際事務局に提出された事後指定は、(c)(i)の規定に従うことを条件として、国際事務局による受理の日を付すものとする。 |
|
(b) |
官庁により国際事務局に提出された事後指定は、(c)(i)の規定に従うことを条件として、当該官庁がこれを受理した日を付すものとする。ただし、その日から二月以内に当該指定を国際事務局が受理した場合に限る。
国際事務局が当該期間内に事後指定を受理しなかったときは、(c)(i)の規定に従うことを条件として、国際事務局が受理した日を付すものとする。 |
|
(c) |
事後指定が適用される要件を満たさず、かつ、その欠陥が(5)(a)に規定する通報の日から三月以内に是正された場合には、 |
(i) |
当該事後指定は、欠陥が(3)(a)(i)、(iii)及び(iv)並びに(b)(i)に規定する要件に関係する場合には、その指定が適正になった日を付すものとする。ただし、当該指定が指定官庁により国際事務局に提出され、かつ、その欠陥が(b)に規定する二月の期間内に是正された場合はこの限りでない。ただし書きの場合、事後指定は当該官庁が受理した日を付すものとする。 |
(ii) |
(a)又は(b)の規定に基づき定められる日は、それぞれ場合に応じ、(3)(a)(i)、(iii)及び(iv)並びに(b)(i)の規定にいうもの以外の要件に関する欠陥によっては影響されないものとする。 |
|
|
(d) |
(a)、(b)及び(c)の規定にかかわらず、事後指定が(3)(c)(ii)の規定に従ってなされた申請を含む場合には、(a)、(b)又は(c)に規定する日付よりも遅い日付を付すことができる。 |
(7) |
|
[記録及び通報]
国際事務局は、事後指定が該当する要件を満たしていると認める場合には、国際登録簿にこれを記録し、事後指定において指定された締約国の官庁にその旨を通報し、かつ、同時に名義人、及び当該事後指定が官庁によって提出された場合には、当該官庁に通報するものとする。 |
(8) |
|
[拒絶]
第16規則から第18規則までの規定を準用するものとする。 |
(9) |
|
[事後指定とはみなされないもの]
(2)(a)に規定される要件が満たされない場合には、事後指定は適切な指定とはみなされないものとし、また、国際事務局は送付者にその旨を通報するものとする。 |
(1) |
|
[申請の提出] |
|
(a) |
記録の申請は、以下のものに関しては一通の公式様式により国際事務局へ提出するものとする。 |
|
|
(i) |
すべての又は一部の商品及びサービス並びにすべての又は一部の指定締約国に関する国際登録の名義人の変更 |
(ii) |
すべての又は一部の指定締約国に関する指定された商品及びサービスについての限定 |
(iii) |
一部の指定締約国に関するすべての商品及びサービスの放棄 |
(iv) |
名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更 |
(v) |
すべての指定締約国に関するすべての又は一部の商品及びサービスの国際登録の取消し |
|
|
(b) |
申請は、名義人、本国官庁又はその他の関係する官庁により提出されるものとする。ただし、以下の場合を除く。 |
(i) |
名義人又はその代理人の氏名若しくは名称及びあて先以外の変更の記録の申請は、当該変更が協定に基づき指定された締約国に影響を与える場合には、本国官庁又は関係する官庁により提出されなければならない。また、 |
(ii) |
取消しの記録の申請は、当該取消しの対象となる国際登録に含まれた指定締約国が協定に基づき指定されたものである場合には、本国官庁又はその他の関係する官庁により提出されなければならない。 |
|
|
(c) |
申請が名義人によって提出される場合には、当該申請は名義人が署名するものとする。申請が官庁によって提出される場合には、当該官庁が署名するものとし、当該官庁が求める場合には、名義人も署名するものとする。申請が官庁によって提出され、かつ、当該官庁が、名義人に署名することは要求しないが、名義人も署名することを認める場合には、名義人もまた署名することができる。 |
(2) |
|
[申請の内容] |
|
(a) |
変更の記録の申請又は取消しの記録の申請には、申請される変更又は取消しに加え、次のものを含むか又は表示するものとする。 |
(i) |
関連する国際登録の番号 |
(ii) |
名義人の氏名又は名称。ただし、代理人の氏名若しくは名称又はあて先に関する変更である場合には、この限りでない。 |
(iii) |
国際登録の名義人の変更の場合には、国際登録の新たな名義人として申請に記載される自然人又は法人(以下「譲受人」という。)の、第9規則(4)(a)(i)及び(ii)の規定に従って表示された氏名又は名称及びあて先 |
(iv) |
国際登録の名義人の変更の場合には、協定第1条(2)及び第2条又は議定書第2条(1)の規定に基づき、譲受人が国際登録の名義人たるべき条件を満たしている締約国 |
(v) |
国際登録の名義人の変更の場合には、(a)(iii)の規定に従い定められた譲受人のあて先が(a)(iv)の規定に従い定められた締約国の領域内になく、しかも譲受人が国である締約国又は締約国際機関の一における国民であることを表示していないときは、国際登録の権利者となるべき条件を満たしている締約国における営業所のあて先又は住所 |
(vi) |
国際登録の名義人の変更がすべての商品及びサービス並びにすべての指定締約国に関係しない場合には、その名義人の変更が関係する商品及びサービス並びに指定締約国 |
(vii) |
支払われる手数料の額及び支払方法、又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をなす者又は当該指示をする者の特定 |
|
|
(b) |
国際登録の名義人の変更の記録の申請には、次のものも含めることができる。 |
(i) |
譲受人が自然人の場合には、譲受人の国籍の表示 |
(ii) |
譲受人が法人の場合には、法人の法的性質及びその法令に基づいて法人が設立された国並びに、該当するときは、当該国の地域に関する表示 |
|
|
(c) |
変更又は取消しの記録の申請には、関係する国際登録に関する他の変更、取消し、事後指定の記録の前若しくは後に又は国際登録の更新の後に、記録されるべき旨の申請を含ませることができる。 |
(3) |
|
[許容されない申請] |
|
|
国際登録の名義人の変更は、表示された指定締約国が次の場合には、当該締約国については記録することができない。 |
(i) |
当該締約国が協定には拘束されるが議定書には拘束されず、かつ、(2)(a)(iv)の規定に基づき表示された締約国が協定に拘束されないか、又は同項の規定に基づき表示されたいずれの締約国も協定に拘束されないとき |
(ii) |
当該締約国が議定書には拘束されるが協定には拘束されず、かつ、(2)(a)(iv)の規定に基づき表示された締約国が議定書に拘束されないか、又は同項の規定に基づき表示されたいずれの締約国も議定書に拘束されないとき |
|
(4) |
|
[複数の譲受人]
国際登録の名義人の変更の記録の申請が複数の譲受人に言及している場合には、当該変更は、譲受人が当該指定締約国について国際登録の名義人となるべき条件を満たしていないのであれば、当該指定締約国については記録することができない。 |
(1) |
|
[変更又は取消しの記録及び通報] |
|
(a) |
国際事務局は、第25規則(1)(a)に規定する申請が適式である場合には、速やかに変更又は取消しを国際登録簿に記録し、その旨を当該変更が効力を及ぼす指定締約国の官庁に通報し、
又は当該申請が取消しに係るものである場合には、すべての指定締約国の官庁に通報し、同時に名義人及び当該申請が官庁によって提出された場合には当該官庁に通報するものとする。当該記録が名義人の変更に係るものである場合には、
国際事務局は名義人の全部変更であるときには前名義人に及び名義人の一部変更であるときには譲渡又は他の方法で移転された国際登録の当該部分の
名義人に通報するものとする。取消しの記録の申請が、協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する五年の期間中に名義人又は関係官庁により提出された場合には、国際事務局は、その旨を本国官庁にも通報するものとする。 |
|
(b) |
変更又は取消しは、該当する要件を満たす申請を国際事務局が受領した日付をもって記録されるものとする。ただし、申請が第25規則(2)(c)の規定に基づいてなされた場合には、後の日付をもって記録することができる。 |
(2) |
|
[名義人の一部変更の記録]
商品及びサービスの一部のみ又は指定締約国の一部のみに関する国際登録の譲渡又はその他の移転は、その一部が譲渡され又は他の方法により移転された国際登録の番号の下に記録されるものとする。譲渡又は移転された部分は、当該国際登録の番号の下で取り消され、別個の国際登録として記録されるものとする。当該別個の国際登録は、その一部が譲渡又は移転された登録の番号をアルファベットの大文字とともに付すものとする。 |
(3) |
|
[国際登録の併合の記録]
同一の自然人又は法人が、(2)の規定に基づく名義人の一部変更により二以上の国際登録の名義人として記録された場合には、その登録は、直接又は本国官庁若しくは関係官庁を通じてなされた当該自然人又は法人の請求により併合されるものとする。併合された国際登録は、その一部が譲渡され又は他の方法で移転された国際登録の番号を付すものとし、該当する場合には、アルファベットの大文字とともに付すものとする。 |
(4) |
|
[名義人の変更が効力を有しない旨の宣言] |
|
(a) |
指定締約国に影響を及ぼす名義人の変更の通報を国際事務局から受けた指定締約国の官庁は、当該締約国においては名義人の変更が効力を有しない旨を宣言することができる。かかる宣言の効力は、当該締約国について関係する国際登録が譲渡人の名義のままということとなる。 |
|
(b) |
(a)に規定する宣言には、次のことを表示するものとする。 |
(i) |
名義人の変更が効力を有しない理由 |
(ii) |
対応する法令の本質的な条項、及び |
(iii) |
かかる宣言を再審査又は抗告の対象とすることができるかどうか |
|
|
(c) |
(a)に規定する宣言は、国際事務局に通報されるものとし、国際事務局は、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。
|
|
(d) |
(a)に規定する宣言に関する最終の決定は国際事務局に通報されるものとし、国際事務局は、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。 |
|
(e) |
国際事務局は、再審査若しくは抗告の対象となっていない(a)に規定する宣言又は(d)に規定する最終決定を国際登録簿に記録し、かつ、それぞれの場合に応じ、当該宣言若しくは最終決定の対象となっている国際登録の当該部分を別個の国際登録として記録するものとする。別個の国際登録には、一部が譲渡又は移転された登録の番号をアルファベットの大文字とともに付すものとする。 |
(1) |
|
[手数料] |
|
(a) |
国際登録は、遅くとも国際登録の更新がなされるべき日に、料金表第6項に示す次の手数料を支払うことにより、更新されるものとする。 |
(i) |
基本手数料 |
(ii) |
該当する場合には、追加手数料、及び |
(iii) |
それぞれ場合に応じ、関係するすべての商品及びサービスに関し拒絶又は無効が国際登録簿に記録されていない各指定締約国についての付加手数料又は個別手数料 |
しかし、かかる手数料の支払は、国際登録の更新がなされるべき日から六月以内に行うことができる。ただし、料金表第6.5項に示す割増料金を同時に支払うことを条件とする。 |
|
|
(b) |
更新手数料が、国際登録の更新がなされるべき日より三月以上前に国際事務局により受領された場合には、当該手数料は、更新がなされるべき日前三月に受領されたとみなされるものとする。 |
(2) |
|
[詳細] |
|
(a) |
名義人が、関係するすべての商品及びサービスに関し拒絶が国際登録簿に記録されていない指定締約国に関する国際登録について更新することを望まない場合には、所定の料金の支払は、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべきでない旨の表明を伴うものとする。 |
|
(b) |
名義人が、指定締約国について国際登録簿に関係するすべての商品及びサービスに関する拒絶が記録されているという事実にもかかわらず、当該指定締約国について国際登録を更新しようと望む場合には、当該締約国についての付加手数料又は個別手数料を含む所定の手数料の支払は、それぞれの場合に応じて、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべき旨の表明を伴うものとする。 |
|
(c) |
国際登録は、第19規則(2)の規定に基づきすべての商品及びサービスについて無効が記録されている又は第27規則(1)(a)の規定に基づき放棄が記録されている指定締約国については更新することができない。国際登録は、商品及びサービスについて第19規則(2)の規定に
基づく指定締約国における国際登録の効果の無効が記録されている又は第27規則(1)(a)の規定に基づく限定が記録されている指定締約国については更新することができない。 |
|
(d) |
国際登録が、すべての指定締約国に関して更新されないという事実は、協定第7条(2)又は議定書第7条(2)の規定の適用上、変更を構成するとはみなされないものとする。 |
(3) |
|
[不足の手数料] |
|
(a) |
受領した手数料の金額が更新について必要とされる金額より少ないときは、国際事務局は、速やかに名義人及び代理人がいるときはその代理人の双方に同時にその旨を通報するものとする。通報には、不足の金額を明記するものとする。 |
|
(b) |
受領した手数料の金額が、(1)(a)に規定する六月の期間の満了の際に(1)の規定に基づき必要とされる金額より少ないときは、国際事務局は、(c)の規定に従うことを条件として、更新を記録しないものとし、
受領した金額を支払った当事者に返還し、かつ、その旨を名義人及び代理人がいるときはその代理人に通報するものとする。 |
|
(c) |
(a)に規定する通報が、(1)(a)に規定する六月の期間の満了前三月以内に送付され、かつ、当該期間の満了の際に、受領した手数料の金額が(1)の規定に基づき必要とされる金額よりも少ないが、
必要とされる金額の少なくとも70パーセントであるときは、国際事務局は、第31規則(1)及び(3)に定める手続を行うものとする。必要とされる金額が当該通報から三月以内に満額支払われないときは、国際事務局は、更新を取り消し、
その旨を名義人及び代理人がいるときはその代理人並びに更新の通報を受けた官庁に通報し、受領した金額を支払った当事者に返還するものとする。 |
(4) |
|
[更新手数料を支払う期間]
各更新に必要とされる手数料は、国際登録が指定締約国の一覧に協定に基づき指定された締約国のみを含むか、議定書に基づき指定された締約国のみを含むか、又は協定に基づき指定された締約国及び議定書に基づき指定された締約国の双方を含むかにかかわらず、十年間について支払うものとする。協定に基づく支払に関しては、十年間についての支払は十年の分割払とみなされるものとする。 |
(1) |
|
[国際登録に関する情報] |
|
(a) |
国際事務局は、次に関するデータを公報に公表するものとする。 |
(i) |
第14規則の規定に基づき効果が生じた国際登録 |
(ii) |
第16規則(1)の規定に基づく通報の通信 |
(iii) |
再審査又は抗告が可能であるか否かに関しての表示を伴う、第17規則(4)の規定に基づき記録された拒絶。ただし、拒絶の理由を除く。 |
(iv) |
第31規則(1)の規定に基づき記録された更新 |
(v) |
第24規則(7)の規定に基づき記録された事後指定 |
(vi) |
第39規則の規定に基づく国際登録の効果の継続 |
(vii) |
第27規則の規定に基づき記録された名義人の変更、限定、放棄及び名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更 |
(viii) |
第22規則(2)の規定に基づき効果が生じた又は第27規則(1)に基づき記録された取消し |
(ix) |
第28規則の規定に基づき効果が生じた更正 |
(x) |
第19規則(2)の規定に基づき記録された無効 |
(xi) |
第20規則、第21規則、第22規則(2)(a)、第23規則、第27規則(4)及び第40規則(3)の規定に基づき記録された通報 |
(xii) |
更新されなかった国際登録 |
|
|
(b) |
標章の複製は、国際出願に表されているとおりに公表するものとする。出願人が第9規則(4)(a)(vi)に規定する宣言を行った場合には、公表にその事実を表示するものとする。 |
|
(c) |
第9規則(4)(a)(v)又は(vii)の規定に基づき標章の色彩付きの複製が付されている場合には、公報は、標章の白黒の複製及び色彩付きの複製の双方を含むものとする。 |
(2) |
|
[締約国の特定の要件及び特定の宣言に関する情報及びその他の一般的情報] |
|
|
国際事務局は、公報に次のものを公表するものとする。 |
(i) |
第7規則の規定に基づきなされた通報 |
(ii) |
議定書第5条(2)(b)又は議定書第5条(2)(b)及び(c)の第一文の規定に基づきなされた宣言 |
(iii) |
議定書第8条(7)の規定に基づきなされた宣言 |
(iv) |
第34規則(1)(b)の規定に基づきなされた通報 |
(v) |
国際事務局が当暦年及び次暦年中に公衆に対して開庁を予定していない日の一覧並びに各官庁が国際事務局に通報した同様の日の一覧 |
|
(3) |
|
[年次索引]
毎年、国際事務局は、一以上の記録がその年に発行された公報に公表された国際登録の名義人の氏名又は名称をアルファベット順に示した索引を発行するものとする。名義人の氏名又は名称は、国際登録の番号、国際登録に影響する記録が公表された公報の頁番号及び登録、更新、拒絶、無効、取消し又は変更のような記録の表示を伴うものとする。 |
(4) |
|
[締約国の官庁のための部数] |
|
(a) |
国際事務局は、公報を締約国の各官庁に送付するものとする。各官庁は、無償で二部を受ける権利を有するものとし、当該締約国に関して特定の暦年の間に登録された指定の数が2000を超えた場合には、その締約国は次暦年に追加の一部を、更に前記2000指定に加えて各1000指定毎に追加部数を受ける権利を有するものとする。各締約国は、無償で受ける権利を有する部数と同じ部数を毎年予約代金の半額で購入することができる。 |
|
(b) |
公報が二以上の様式によることが可能な場合には、各官庁は、権利を有する公報の受領について望む様式を選択することができる。 |
(1) |
|
[支払] |
|
(a) |
料金表に表示された手数料は、出願人若しくは名義人又は本国官庁若しくは他の関係官庁が当該手数料を徴収及び転送することを認める場合で、出願人又は名義人が要請する場合には、当該官庁が、国際事務局に支払うことができる。 |
|
(b) |
手数料を徴収及び転送することを認めている官庁の締約国は、事務局長にその旨を通報するものとする。 |
(2) |
|
[支払の方法]
料金表に表示された手数料は、次の方法により国際事務局に支払うことができる。 |
|
|
(i) |
国際事務局に開設されている口座からの引き落とし |
(ii) |
スイス郵便小切手口座又は国際事務局の指定銀行口座への支払 |
(iii) |
銀行小切手 |
(iv) |
国際事務局での現金の支払 |
|
(3) |
|
[支払に伴う表示] |
|
|
国際事務局への手数料の支払に際しては、次の表示をしなければならない。 |
(i) |
国際登録前は、出願人の氏名又は名称、関係する標章及び支払の目的 |
(ii) |
国際登録後は、名義人の氏名又は名称、関係する国際登録の番号及び支払の目的 |
|
(4) |
|
[支払日] |
|
(a) |
第30規則(1)(b)及び本項(b)の規定に従うことを条件として、いかなる手数料も、必要とされる金額を国際事務局が受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。 |
|
(b) |
必要とされる金額が国際事務局に開設された口座で入手でき、国際事務局が当該口座の所有者より当該口座から引落とす旨の指示を受領した場合には、手数料は、国際事務局が国際出願、事後指定、変更の記録の申請又は国際登録を更新する旨の指示を受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。 |
(5) |
|
[手数料の額の変更] |
|
(a) |
国際出願に関して支払うべき手数料の額が、国際事務局への国際出願の申請の本国官庁による受理の日又は第11規則(1)(a)若しくは(c)の規定に基づき受理されたものとみなされる日と、国際事務局による国際出願の受理の日との間で変更される場合には、前者の日に有効であった手数料が適用されるものとする。 |
|
(b) |
第24規則の規定に基づく指定が本国官庁又はその他の関係する官庁により提出され、その指定に関して支払うべき手数料の額が、当該指定をするための名義人による申請を当該官庁が受理した日と、当該指定が国際事務局により受理された日との間で変更される場合には、前者の日に有効であった手数料が適用されるものとする。 |
|
(c) |
国際登録の更新に関して支払うべき手数料の額が、支払日と更新の期限の日との間で変更される場合には、支払日又は第30規則(1)(b)の規定に基づき支払日とみなされる日に有効であった手数料が適用されるものとする。その支払が支払期日の後になされる場合には、
その期日の際に有効であった手数料が適用されるものとする。 |
|
(d) |
(a)、(b)及び(c)に規定する手数料以外の手数料の額が変更された場合には、国際事務局が手数料を受領した日において有効であった金額が適用されるものとする。 |
(1) |
|
[効力発生]
本規則は1996年4月1日に効力を生じ、その日を以て、1996年3月31日に有効な協定に基づく規則(以下「協定に基づく規則」という。)に置き代わるものとする。 |
(2) |
|
[一般経過規定] |
|
(a) |
(1)にかかわらず、 |
(i) |
本国官庁が1996年4月1日前に受理した国際事務局に申請された国際出願、又は第11規則(1)(a)若しくは(c)の規定に基づいて受理したとみなされる国際出願は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第14規則の規定の目的に照らし、当該要件を満たしているとみなされるものとする。 |
(ii) |
本国官庁若しくは他の関係官庁が1996年4月1日以前に国際事務局に送付するか、又は本国官庁若しくは他の関係官庁が国際事務局へ提出するため受理した日が1996年4月1日より早く、しかもかかる日付が確認し得る場合には、協定に基づく規則の第20規則の規定に基づく変更の記録の申請は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第24規則(7)の規定の目的に照らし当該要件を満たしているものとみなされるか、又は第27規則の規定の目的にかなうとみなされるものとする。 |
(iii) |
1996年4月1日前に協定に基づく規則の第11規則、第12規則、第13規則及び第21規則の規定に基づき国際事務局が行う措置の対象とされた国際出願又は協定に基づく規則の第20規則の規定に基づく変更の記録の申請は、引き続き国際事務局がかかる規則に基づき手続きを行うものとする。そして国際登録簿における国際登録又は記録の日付は、協定に基づく規則の第15規則又は第22規則に支配されるものとする。 |
(iv) |
指定締約国の官庁が1996年4月1日前に送付した拒絶の通報又は無効の通報は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第17規則(4)及び(5)又は第19規則(2)の規定の目的に照らして、当該要件を満たしているとみなされるものとする。 |
|
|
(b) |
第34規則(5)の規定の目的に照らし、1996年4月1日前の何れの日にも有効な手数料は、協定に基づく規則の第32規則に定める手数料とする。 |
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(c) |
第10規則(1)にかかわらず、第34規則(5)(a)の規定に従い、国際出願の申請に関して支払うべき手数料が協定に基づく規則の第32規則に定める20年分の手数料である場合には、第二回の分割払い金を支払う必要はないものとする。 |
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(d) |
第34規則(5)(b)の規定に従い、事後指定に関して支払われる手数料が協定に基づく規則の第32規則に定める手数料である場合には、(3)の規定は適用しないものとする。 |
(3) |
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[20年分の手数料が支払われた国際登録に適用される経過規定] |
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(a) |
20年分の登録料が支払われている国際登録が、第24規則の規定に基づく事後指定の対象となっている場合であって、当該国際登録の保護期間が第24規則(6)の規定に従い決定された事後指定の効力発生の日後十年以上経過して満了する場合には、(b)及び(c)の規定が適用されるものとする。 |
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(b) |
国際登録の保護期間の最初の十年の期間の満了前六月に、国際事務局は、名義人及び代理人がいる場合には、その代理人に対し、最初の十年の期間の正確な満了日及び(a)に規定する事後指定の対象となっていた締約国を表示した通報を送付するものとする。第29規則の規定を準用するものとする。 |
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(c) |
第30規則(1)(iii)に規定する手数料に適応する付加手数料及び個別手数料は、(a)に規定する事後指定に関する二度目の十年間に対して要求されるものとする。第30規則(1)及び(3)の規定を準用するものとする。 |
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(d) |
国際事務局は、二度目の十年間についての手数料の支払が国際事務局に対してなされている旨の事実を国際登録簿に記録するものとする。その記録の日は、所定の手数料が協定第7条(5)及び議定書第7条(4)に規定する猶予期間内に支払われた場合であっても、最初の十年間の満了日とする。 |
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(e) |
国際事務局は、二度目の十年間について手数料の支払がなされた又はなされなかったという事実を関係する指定締約国の官庁に通報し、同時に名義人にも通報するものとする。
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