標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書
(平成十二年条約第十八号 :平成十二年三月十四日施行)
第一条(マドリッド同盟の構成国)
第二条(国際登録による保護の確保)
第三条(国際出願)
第三条の二(領域的効果)
第三条の三(領域指定)
第四条(国際登録の効果)
第四条の二(国際登録による国内登録又は広域登録の代替)
第五条(特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効)
第五条の二(標章における特定の要素の使用の正当性に関する証拠書類)
第五条の三(国際登録簿における記載事項の写し、先行する標章についての調査及び国際登録簿の抄本)
第六条(国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性)
第七条(国際登録の更新)
第八条(国際出願及び国際登録の手数料)
第九条(国際登録の名義人の変更の記録)
第九条の二(国際登録に関する特定の事項の記録)
第九条の三(特定の記録の手数料)
第九条の四(二以上の国である締約国の共通の官庁)
第九条の五(国際登録の国内出願又は広域出願への変更)
第九条の六(マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の適用の確保)
第十条(総会)
第十一条(国際事務局)
第十二条(財政)
第十三条(この議定書の特定の規定の修正)
第十四条(この議定書の締結及び効力発生
第十五条(廃棄)
第十六条(署名、言語及び寄託者の任務)