千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第十二条(国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付) | ||
| (1) | 規則の定めるところにより、国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し、一通(「記録原本」)は国際事務局に送付され、他の一通(「調査用写し」)は | |
| (1) | 指定官庁は、 第十六条に規定する管轄国際調査機関に送付される。 | |
| (2) | 記録原本は、国際出願の正本とする。 | |
| (3) | 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなす。 |