千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第六十三条(この条約の効力発生) | ||
| (1) | (a) | この条約は、(3)の規定に従うことを条件として、八の国が批准書又は加入書を寄託した後三箇月で効力を生ずる。ただし、それらの国のうち少なくとも四の国がそれぞれ、次のいずれかの条件を満たしていなければならない。 |
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(@) 当該国でされた出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において四万を超えていること。 (A) 当該国の国民又は居住者が一の外国にした出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において千以上であること。 (B) 当該国の国内官庁が外国の国民又は居住者から受理した出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において一万以上であること。 | ||
| (b) | この(1)の規定の適用上、「出願」には、実用新案の出願を含めない。 | |
| (2) | (3)の規定に従うことを条件として、この条約が(1)の規定に従つて効力を生じた時に締約国とならない国は、批准書又は加入書を寄託した日の後三箇月でこの条約に拘束される。 | |
| (3) | 第二章の規定及びこの条約に附属する規則中岡章の規定に対応ずる規定は、(1)に定める三の条件のうち少なくとも一の条件を満たす三の国が同章の規定に拘束される意思を有しないことを次条(1)の規定に基づいて宣言することなく締約国となつた日から、適用する。もつとも、その日は、(1)の規定に基づく当初の効力発生の日前ではないものとする。 |