植物の新品種の保護に関する国際条約

第二十八条(言語)
(1)【事務局の言語】
 事務局は、任務の遂行に当たりフランス語、ドイツ語、英語及びスペイン語を使用する。
(2)【特定の会合における言語】
 理事会の会合及びこの条約の改正のための会議においては、(1)に定める言語が使用される。
(3)【その他の言語】
 理事会は、(1)に定める書語以外の言語の使用について決定することができる。