植物の新品種の保護に関する国際条約 | ||
| 第二十九条(財政) | ||
| (1) | 【収入】 | |
| 同盟の経費は、次のものをもって支弁する。 | ||
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(@) 国である同盟国の年次分担金 (A) 事業によって得る報酬 (B) 雑収入 | ||
| (2) | 【分担金及び単位】 | |
| (a) | 国である各同盟国の年次分担金の額は、当該各同盟国の分担金をもって支弁すべき経費の総額及び(3)の規定による当該各同盟国の単位数によって決定するものとし、(4)に定めるところにより算定する。 | |
| (b) | 分担金の単位数は、整数又は分数で示される。もっとも、単位数は、五分の一を下回る分数であってはならない。 | |
| (3) | 【各同盟国の分担金の単位数】 | |
| (a) | この条約に拘束されることとなる日に千九百六十一年・千九百七十二年の条約又は千九百七十八年の条約を締結している同盟国の分担金の単位数は、同日直前に適用されていた単位数と同一のものとする。 | |
| (b) | 国である同盟国((a)に規定する同盟国を除く。)は、同盟に加盟する際に、事務局長にあてた宣言において自国の単位数を提示する。 | |
| (c) | 国である同盟国は、いつでも、事務局長にあてた宣言において、(a)又は(b)の規定による単位数と異なる自国の単位数を提示することができる。この宣言は、一年の最初の六箇月の間に行われた場合には当該年の翌年の始めに効力を生じ、その他の場合には宣言が行われた年の後二年目の年の始めに効力を生ずる。 | |
| (4) | 【分担金の額の算定】 | |
| 各会計期間における分担金の一単位当たりの額は、当該各会計期間において国である同盟国の分担金をもって支弁すべき経費の総額を当該同盟国の分担金の総単位数で除して得た額とする。国である各同盟国の分担金の額は、一単位当たりの額に当該各同盟国の単位数を乗じて得た額とする。 | ||
| (5) | 【分担金の支払の延滞】 | |
| (a) | 分担金の支払が延滞している国である同盟国は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、その未払の額が当該年に先立つ年について支払の義務の生じた当該同盟国の分担金の総額以上の額となった場合には、理事会において投票権を行使することができない。投票権が停止された場合にも、当該同盟国は、この条約に基づく義務を免除され又はこの条約に基づくその他の権利を奪われることはない。 | |
| (b) | 理事会は、(a)の規定に該当する国である同盟国に対し、その支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める場合には、引き続き投票権を行使することを認めることができる。 | |
| (6) | 【会計検査】 | |
| 同盟の会計検査は、管理規則及び財政規則に定めるところにより、いずれか一の国である同盟国が行う。当該同盟国は、理事会が当該同盟国の同意を得て指定する。 | ||
| (7) | 【政府間機関の分担金】 | |
| 政府間機関である締約国は、分担金を支払う義務を負わない。もっとも、当該政府間機関が自己の選択により分担金を支払う場合には、(1)から(4)までの規定を準用する。 |