植物の新品種の保護に関する国際条約 | ||
| 第三条(保護の対象とすべき種類) | ||
| (1) | 【既に同盟国となっている国】 | |
| 千九百六十一年・千九百七十二年の条約又は千九百七十八年の条約によって拘束されている締約国は、次のものにこの条約を適用する。 | ||
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(@) この条約によって拘束されることとなる日以降、その日に千九百六十一年・千九百七十二年の条約又は千九百七十八年の条約を適用しているすべての植物の種類 (A) 遅くとも(@)の日から五年の期間の満了時までに、すべての植物の種類 | ||
| (2) | 【新たな同盟国】 | |
| 千九百六十一年・千九百七十二年の条約又は千九百七十八年の条約のいずれによっても拘束されていない締約国は、次のものにこの条約を適用する。 | ||
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(@) この条約によって拘束されることとなる日以降、少なくとも十五の植物の種類 (A) 遅くとも(@)の日から十年の期間の満了時までに、すべての植物の種類 |