植物の新品種の保護に関する国際条約 | ||
| 第三十条(この条約の適用) | ||
| (1) | 【この条約の適用のための措置】 | |
| 各締約国は、この条約を適用するために必要な措置をとるものとし、特に次のことを行う。 | ||
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(@) 育成者権の効果的な保護のための適当な法的手段について定めること。 (A) 育成者権を与える業務を行う当局を維持し又は他の締約国の当局に当該業務を委託すること。 (B) 次の事項に関する情報の定期的な公表を確保すること。 | ||
提示された名称及び登録された名称 | ||
| (2) | 【法令の適合性】 | |
| いずれの国又は政府間機関も、批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の時に、自己の法令によりこの条約を実施することができる状態になければならないと了解される。 |