植物の新品種の保護に関する国際条約

第三十八条(この条約の改正)
(1)【会議】
 この条約は、同盟国の会議により改正することができる。会議の招集は、理事会が決定する。
(2)【定足数及び多数】
 会議の審議を行うためには、国である同盟国の過半数が会議に代表を出していなければならない。この条約の改正案は、会議に出席しかつ投票する国である同盟国の四分の三以上の多数による議決で採択される。