植物の新品種の保護に関する国際条約

第六条(新規性)
(1)【要件】
 品種は、育成者権の出願日においてその種苗又は収穫物が次に掲げる日前に育成者により又はその同意を得て当該品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合には、新規性があるものとする。
(@) 出願がされた締約国の領域において、出願日から一年さかのぼった日
(A) 出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日
(2)【最近育成された品種】
 締約国は、この条約又は従前の条約を適用していなかった植物の種類にこの条約を適用する場合には、最近育成された品種でそのような保護の拡大の日に存在していたものについては、(1)に規定する他の者への販売その他の譲渡が(1)に定める期限より前に行われた場合であっても、(1)に規定する新規性の要件を満たしているとみなすことができる。
(3)【特定の場合の「領域」】
 (1)の規定の適用上、同一の政府間機関を構成するすべての締約国は、当該政府間機関の規則に定めがある場合には、当該政府間機関の他のいずれかの構成国の領域において、行われた行為を自国の領域において行われた行為とみなすために共同して行動することができる。そのような場合には、当該締約国は、その旨を事務局長に通告する。