植物の新品種の保護に関する国際条約

第七条(区別性)
 品種は、出願時にその存在が一般に知られているすべての他の品種と明確に、区別される場合には、区別性があるものとする。他の品種に関し、特に、いずれかの国において育成者権の付与のため又は公の品種表への記載のための出願がされ、かつ、その出願の結果育成者権の付与又は公の品種表への記載が行われる場合には、当該他の品種は、その出願日から一般に知られているものとする。