商標法条約

第十条(氏名若しくは名称又は住所の変更)
(1)【名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更】
(a) 名義人である者には変更はないが名義人の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合には、締約国は、自国の官庁に対する標章登録簿における変更の記録の申請が、名義人又はその代理人によって署名され、かつ、関係する登録の登録番号及び記録すべき変更を記載した書類によって行われることを認める。当該変更に係る申請書の提出に関する要件について、次の場合のいずれかに該当する場合には、いかなる締約国も、申請を却下してはならない。
(@) 申請書が、書面に記載されて提出された場合において、(c)の規定に従うことを条件として、規則で定める申請書様式に相当する様式で提出されたとき。
(A) 当該締約国が自国の官庁に対するファクシミリによる書類の送付を認め、かつ、申請書がファクシミリによって送付された場合において、(c)の規定に従うことを条件として、送付された書類の写しが(@)に規定する様式に合致するとき。
(b) 締約国は、申請書に次の事項を記載するよう要求することができる。
(@) 名義人の氏名又は名称及び住所
(A) 名義人が代理人を有する場合には、当該代理人の氏名又は名称及び住所
(B) 名義人が送達のためのあて先を有する場合には、当該あて先
(c) 締約国は、申請書が自国の官庁によって認められた一の言語又は二以上の言語のうちのいずれか一の言語で作成されるよう要求することができる。
(d) 締約国は、申請に関し、料金を自国の官庁に支払うよう要求することができる。
(e) 変更の記録は、当該変更が二以上の登録に係るものであっても、一の申請書で求めることができる。ただし、すべての関係する登録の登録番号が当該申請書に記載されている場合に限る。
(2)【出願人の氏名若しくは名称又は住所の変更】
 変更が出願又は出願及び登録の双方に係る場合には、(1)の規定を準用する。この場合において、関係する出願の出願番号が付されていないとき又は出願人若しくはその代理人が当該出願番号を知らないときは、申請は、規則で定める他の方法で当該出願を特定して行うものとする。
(3)【代理人の氏名若しくは名称若しくは住所又は送達のためのあて先の変更】
 (1)の規定は、代理人がある場合にはその氏名若しくは名称又は住所の変更について、送達のためのあて先がある場合には当該あて先の変更について準用する。
(4)【その他の要件の禁止】
 いかなる締約国も、この条に規定する申請に関し、(1)から(3)までに定める要件以外の要件を満たすよう要求することができない。特に、変更に関する証明書の提出については、要求することができない。
(5) 【証拠】
 締約国は、自国の官庁が申請書に記載された事項の真実性について合理的な疑義を有する場合には、証拠を当該官庁に提出するよう要求することができる。