商標法条約 | ||
| 第十三条(登録の存続期間及び更新) | ||
| (1) | 【更新の申請書に記載する事項及び料金】 | |
| (a) | 締約国は、登録の更新について申請書の提出を条件とし及び当該申請書に次の事項の全部又は一部を記載するよう要求することができる。 | |
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(@) 更新を求める旨の表示 (A) 名義人の氏名又は名称及び住所 (B) 関係する登録の登録番号 (C) 当該締約国の選択により、関係する登録をもたらした出願の出願日又は関係する登録の登録日 (D) 名義人が代理人を有する場合には、当該代理人の氏名又は名称及び住所 (E) 名義人が送達のためのあて先を有する場合には、当該あて先 (F) 当該締約国が標章登録簿に記録されている商品又はサービスの一部についてのみ行われる登録の更新を認め、かつ、このような更新の申請が行われる場合には、ニース分類の類に従って類別された当該申請に係る記録された商品若しくはサービスの名称又は当該申請に係るものでない記録された商品若しくはサービスの名称(類別された商品又はサービスの各群の前には当該群が属する同分類の類の番号を付するものとし、同分類の類の番号の順序で各群を表示する。) (G) 当該締約国が名義人又はその代理人以外の者によって更新の申請書が提出されることを認め、かつ、当該申請書が当該者によって提出される場合には、当該者の氏名又は名称及び住所 (H) 名義人若しくはその代理人の署名又は(G)の規定が適用される場合には(G)に規定する者の署名 | ||
| (b) | 締約国は、更新の申請に関し、料金を自国の官庁に支払うよう要求することができる。料金が登録の最初の存続期間又は更新の存続期間に関して支払われた場合には、当該期間における登録の存続については、料金の支払を更に要求することができない。使用に関する宣言書又は証拠の提出に係る料金は、この(b)の規定の適用上、登録の存続のために要求される支払とは認められないものとし、この(b)の規定によって影響を受けない。 | |
| (c) | 締約国は、自国の法令で定める期間内に(規則で定める最小限の期間についての規定に従うことを条件とする。)更新の申請書を自国の官庁に提出し及び(b)に規定する料金(更新の申請に係るもの)を自国の官庁に支払うよう要求することができる。 | |
| (2) | 【提出】 | |
| 更新の申請書の提出に関する要件について、次の場合のいずれかに該当する場合には、いかなる締約国も、申請を却下してはならない。 | ||
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(@) 申請書が、書面に記載されて提出された場合において、(3)の規定に従うことを条件として、規則で定める申請書様式に相当する様式で提出されたとき。 (A) 当該締約国が自国の官庁に対するファクシミリによる書類の送付を認め、かつ、申請書がファクシミリによって送付された場合において、(3)の規定に従うことを条件として、送付された書類の写しが(@)に規定する様式に合致するとき。 | ||
| (3) | 【言語】 | |
| 締約国は、更新の申請書か自国の官庁によって認められた一の言語又は二以上の言語のうちのいずれか一の言語で作成されるよう要求することができる。 | ||
| (4) | 【その他の要件の禁止】 | |
| いかなる締約国も、更新の申請に関し、(1)から(3)までに定める要件以外の要件を満たすよう要求することができない。特に、次のものの提出については、要求することができない。 | ||
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(@) 標章の複製及び標章を特定するその他のもの (A) 他の締約国の標章登録簿において標章が登録され又は標章の登録が更新されていることについての証拠 (B) 標章の使用に関する宣言書又は証拠 | ||
| (5) | 【証拠】 | |
| 締約国は、自国の官庁が更新の申請書に記載された事項の真実性について合理的な疑義を有する場合には、更新の申請の審査において証拠を当該官庁に提出するよう要求することができる。 | ||
| (6) | 【実体についての審査の禁止】 | |
| いかなる締約国の官庁も、登録の更新に際し実体について審査することができない。 | ||
| (7) | 【存続期間】 | |
| 登録の最初の存続期間及び各更新の存続期間は、十年とする。 |