商標法条約

第十七条(規則)
(1)【内容】
(a) この条約に附属する規則には、次の事項に関する規定を設ける。
(@) この条約が明示的に「規則で定める」と規定する事項
(A) この条約の規定を実施するために有用な細目
(B) 業務の運用上の要件、事項又は手続
(b) 規則には、モデル国際様式も含める。
(2)【条約と規則との抵触】
 この条約の規定と規則の規定とが抵触する場合には、この条約の規定が優先する。