商標法条約

第二条(この条約が適用される標章)
(1)【標章の本質】
(a) この条約は、視認することができる標識によって構成される標章について適用する。ただし、立体標章については、その登録を認める締約国のみが当該標章についてこの条約を適用する義務を負う。
(b) この条約は、ホログラム標章及び視認することができる標識によつて構成されない標章(特に、音響標章及びにおいの標章)については適用しない。
(2)【標章の種類】
(a) この条約は、商品に関する標章(商標)、サービスに関する標章(サービス・マーク)並びに商品及びサービスの双方に関する商標について適用する。
(b) この条約は、団体標章、証明標章及び保証標章については適用しない。