商標法条約

第八条(署名)
(1)【書面に記載されて提出される書類】
 締約国の官庁に対して提出される書類が書面に記載されたものであり、かつ、署名が要求される場合には、当該締約国は、
(@) (B)の規定が適用される場合を除くほか、自筆の署名を認める。
(A) 自筆の署名に代えて、印刷された署名、スタンプによって押印された署名その他の形式の署名の使用又は印影の使用を認めることができる。
(B) 書類に署名する自然人が自国民であり、かつ、その者の住所が自国の領域内にある場合には、自筆の署名に代えて印影を使用するよう要求することができる。
(C) 印影が使用される場合には、当該印影にこれを使用する自然人の氏名を文字で付記するよう要求することができる。
(2)【ファクシミリによって提出される書類】
(a) 締約国は、自国の官庁に対するファクシミリによる書類の送付を認める場合において、署名の複製、印影の複製又は(1)(C)の規定に基づいて要求するときは印影を使用する自然人の氏名を文字で付記した印影の複製がファクシミリによって出力された印刷物上に現れているときは、当該書類を署名されたものとする。
(b) (a)に規定する締約国は、ファクシミリによって送付された書類の原本を一定の期間内に(規則で定める最小隈の期間についての規定に従うことを条件とする。)自国の官庁に提出するよう要求することができる。
(3)【電磁的手段による提出】
 締約国は、自国の官庁に対する電磁的手段による提出を認める場合において、当該官庁が提出者を自国の定める電磁的手段によって特定したときは、提出されたものを署名されたものとする。
(4)【証明の要求の禁止】いかなる締約国も、(1)から(3)までに規定する署名その他書類を提出した者を特定する方法についての真正の証明その他の証明を要求することができない。ただし、署名が登録の放棄に関するものである場合において、自国の法令が署名についての証明を要求する旨を定めるときは、この限りでない。