世界知的所有権機関設立条約(WIPO条約)

第十四条(この条約の締約国となるための手続)
(1)  第五条に規定する国は、次のいずれかの手続により、この条約の締約国となり、機関の加盟国となることができる。
(@) 批准を条件としないで署名すること。
(A) 批准を条件として署名し、その後に批准書を寄託すること。
(B) 加入書を寄託すること。
(2) パリ条約、ベルヌ条約又はその双方の条約の締約国は、この条約の他のいかなる規定にもかかわらず、同時に次のいずれかの条約を批准し若しくはそれに加入する場合又はそれを批准し若しくはそれに加入した後においてのみ、この条約の締約国となることができる。
 パリ条約のストックホルム改正条約(その全体又はその 第二十条(1)(b)(@)に定める制限のみを付したもの)
 ベルヌ条約のストックホルム改正条約(その全体又はその 第二十八条(1)(b)(@)に定める制限のみを付したもの)
(3) 批准書又は加入書は、事務局長に寄託する。