世界知的所有権機関設立条約(WIPO条約)

第四条(任務)
  前条に定める目的を達成するため、機関は、その適当な内部機関を通じて、各同盟の権限を侵すことなく、
(@) 全世界にわたつて知的所有権の保護を改善すること及びこの分野における各国の国内法令を調和させることを目的とする措置の採用を促進する。
(A) パリ同盟、パリ同盟に関連して設立された特別の同盟及びベルヌ同盟の管理業務を行う。
(B) 知的所有権の保護を促進することを目的とする他の国際協定の管理を引き受けること又はその管理に参加することに同意することができる。
(C) 知的所有権の保護を促進することを目的とする国際協定の締結を奨励する。
(D) 知的所有権の分野において法律に関する技術援助を要請する国に協力する。
(E) 知的所有権の保護に関して情報を収集し及び広報活動を行い、この分野における研究を行い及び促進し、並びにその研究の成果を公表する。
(F) 知的所有権の国際的保護を容易にするための役務を提供し、また、適当な場合には、この分野における登録業務を行い及びその登録に係る事項を公表する。
(G) その他すべての適当な措置をとる。