特許法


第八十五条(審議会の意見の聴取等)
 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

(注):第一項を、平成十三年一月六日以降は、
 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
に改める。